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障害福祉分野における運営指導・監査の強化について
2025/03/26情報発信

厚生労働省は、令和7年3月14日、「社会保障審議会障害者部会(第146回)」を開催し、障害福祉計画及び障害児福祉計画について議論されました。
障害福祉分野における運営指導・監査の強化について
障害福祉サービス等については、事業所数(特に営利法人が運営する事業所数)が急増している中、多くの利用者に影響があるような処分事例も発生しているため、 障害のある方々が安心して質の確保されたサービスを利用するためには、運営指導・監査の強化が必要であるとの見解を示しています。
現状と見直しの方向性
①都道府県等が実施する事業所に対する運営指導の実施率が低い。
都道府県等が実施する障害福祉サービス事業所等への運営指導の実施率は、令和5年度で平均16.5%、おおむね3年に1度の実施が求められていることと比較すると、非常に低い水準になっています。
なぜこのような低い実施率になっているのでしょうか?
その背景には、障害福祉サービス事業所等の数が年々増加している一方で、自治体の体制整備が追いついていないという現状があります。
【見直し】
運営指導の実施を重点化。
特に営利法人が運営する事業所数が急増しているサービス類型については、3年に1回(実施率約33%)以上の頻度で行うとしています。
※就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイ。
②介護保険分野のように運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例は作成されていない。
現在、障害福祉サービス等に係る行政処分の実施及び程度の決定に当たっては、障害福祉関係指導監督職員等研修において、介護保険分野と同様に、①公益侵害の程度、②故意性の有無、③反復継続性の有無、④組織性・悪質性の有無等を踏まえて総合的に判断するよう示されています。
しかし、運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例は作成されておらず、自治体からは、処分の理由や内容に不合理な差異が生じないよう、全国標準の基本的な考え方を示してほしいとの指摘がありました。(※令和6年12月)
【見直し】
令和7年度中に障害福祉分野の運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例を作成するとしています。
また、都道府県等が行政処分を行う前に、国が必要に応じて都道府県等に助言できるよう、国へ事前に情報提供する運用が検討されており(令和6年度中に通知改正、令和7年度より運用開始予定)、この運用と並行して法令上の位置付けについても別途検討が進められています。
さらに、自治体の行政措置の実施状況について、情報収集を徹底する方針も示されています。
③都道府県等の職員向けの研修が効果的に行われていない。
具体的には、参加率の低さ・実施時期・研修形式・内容の点で課題があるとされています。
都道府県等の職員に対する研修については年度後半の実施となっており、令和5年度の参加率(参加自治体数/全自治体数)は67.4%でした。
また、研修内容が 画一的であり、直近の通知改正や他自治体の実践報告など参考となる情報が少ないという意見もあります。
【見直し】
研修の実施方法を見直すとしています。
介護保険分野の研修では、オンライン方式でグループワークも実施されていることが参考として挙げられていることから、オンライン講義のみならず、実践報告やグループワークを取り入れることが検討されています。
④大規模な運営法人に対する業務管理体制の検査が十分に行えていない。
2以上の都道府県にまたがる法人(約920法人)に対して、国が検査を行うものの、現在は年間30法人程度の実地検査にとどまっているとのこと。
【見直し】
大規模な運営法人に対する検査を強化するとしています。
・2年に1回程度(年間450法人程度に対して)書面検査を導入。
・100事業所以上の事業所を運営する法人(24法人)は2年に1回の実地検査を行う。
・新たに国所管となった法人に対しては、原則、業務管理体制の届出があった初年度に書面検査を実施。
⑤事業者向けの研修が効果的に行われていない。
参加率が36.4%と低く、また実施形式がオンライン講義かつ例年1月の開催であることもあり、事業者にとって参加しにくいという側面もあるようです。
【見直し】
研修の実施方法を見直すとしています。
・オンライン講義のみならず実践報告を取り入れる。
・年度初期の実施とし、参加率を向上させる。
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