お知らせ・トピックス
NEWS/TOPICS
「居住支援特別手当」の補助金申請が開始しました
2024/06/24制度について
令和6年6月17日から「居住支援特別手当事業」申請受付を開始
「居住支援特別手当事業」とは、福祉・介護職員の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員及び介護支援専門員及び障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援するというものです。
1.事業目的
・障害福祉サービス等事業所職員の処遇の改善を目的とし、福祉・介護職員に月額1万円(法人勤続5年目までは1万円加算)を支援する。
・通常の住宅手当とは違い、居住の形態にかかわらず、一定程度福祉・介護職員の仕事をしている職員はすべて対象となります。
・既存の手当に充当することは認められない。必ず新たに「居住支援特別手当」を創設し、支給すること。
2.対象事業・対象者
・東京都内の障害福祉サービス事業所等に勤務する福祉・介護職員
・東京都内の介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員
本記事では障害福祉サービスについてまとめていきます。
▼介護保険サービス事業者の方はコチラ
2-1.対象事業
障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所及び児童福祉法に定める障害児通所支援、障害児相談支援及び障害児入所支援を行う事業所
2-2.対象者
常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上、所定労働時間の定めのない場合は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上の者)
3.居住形態等の要件
原則、居住形態・所有形態は問いません。
※「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外
4.手当額
月額1万円(勤続5年目*1までの福祉・介護職員には1万円を加算)
*1雇用を開始した月に係る分から引き続く60か月目に係る分までが対象となります。
交付申請受付期間は令和6年6月17日(月)~12月27日(金)までとなっています。
施設を見学したい、体験入居をしたい方は
ATLIFEでは、施設見学や体験入居を随時受付しています。
必要に応じて、障害福祉サービス受給者証の取得までサポートさせていただきます。
以下にお電話いただくか、お問い合わせフォームからご連絡ください。
電話番号 042-430-4004 受付時間 平日9:00~18:00
お問い合わせフォームはこちら
担当者がご対応させていただきます。
わたしたちと一緒にATLIFEで働くスタッフも募集しています。
詳細は以下をご覧ください。
2024年6月24日
Writer yamane
Prev |
一覧へ戻る | Next |
最新の投稿
社会保険適用拡大します08/27/2024
令和6年度 地域別最低賃金額改定について07/30/2024
令和5年度 障害者の就職が過去最多になりました07/25/2024
移転のご連絡07/16/2024
「居住支援特別手当」の補助金申請が開始しました06/24/2024