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「居住支援特別手当」の補助金申請が開始しました

2024/06/24制度について

令和6年6月17日から「居住支援特別手当事業」申請受付を開始

「居住支援特別手当事業」とは、福祉・介護職員の給与水準が低いことや、住宅コスト等が高いという東京の地域特性を考慮し、国が必要な見直しを講じるまでの間、介護職員及び介護支援専門員及び障害福祉人材の処遇改善を図り、確保定着に向け支援するというものです。

 

 

 

1.事業目的

・障害福祉サービス等事業所職員の処遇の改善を目的とし、福祉・介護職員に月額1万円(法人勤続5年目までは1万円加算)を支援する。

・通常の住宅手当とは違い、居住の形態にかかわらず、一定程度福祉・介護職員の仕事をしている職員はすべて対象となります。

・既存の手当に充当することは認められない。必ず新たに「居住支援特別手当」を創設し、支給すること。

 

2.対象事業・対象者

東京都内の障害福祉サービス事業所等に勤務する福祉・介護職員
・東京都内の介護保険サービス事業所に勤務する介護職員・介護支援専門員

本記事では障害福祉サービスについてまとめていきます。

 

▼介護保険サービス事業者の方はコチラ

 

 

2-1.対象事業

障害者総合支援法に定める障害福祉サービス等事業所、相談支援事業所及び児童福祉法に定める障害児通所支援、障害児相談支援及び障害児入所支援を行う事業所

 

2-2.対象者

常勤及び非常勤職員(所定労働時間が週20時間以上又は月80時間以上、所定労働時間の定めのない場合は実労働時間が週20時間以上又は月80時間以上の者

 

    3.居住形態等の要件

    原則、居住形態・所有形態は問いません。

    ※「障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業」等の利用者については対象外

     

    4.手当額

    月額1万円(勤続5年目*1までの福祉・介護職員には1万円を加算)

    *1雇用を開始した月に係る分から引き続く60か月目に係る分までが対象となります。

     

     

    交付申請受付期間は令和6年6月17日(月)~12月27日(金)までとなっています。

     

     

    「令和6年度 定額減税」が実施されます

     

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    2024年6月24
    Writer yamane