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「雇用率のカウント」検討が障害福祉にもたらす変化

2025/11/12情報発信

私たち障害福祉に携わる者にとって、利用者さんが自分らしく、安定して働き続けられることは何よりの願いです。特に、難病を抱えながらも「働きたい」という強い希望を持っている方は多くいらっしゃいます。

しかし、これまでの日本の制度では、障害者手帳を持っていない難病患者さんの就職は、制度的な後押しが少なく、非常に難しい状況でした。

「どうにかしたい」「もっと働きやすい社会に」――
そんな願いが、ついに大きな一歩を踏み出そうとしています。

先日、厚生労働省の専門家会議で、障害者手帳を持たない難病患者さんを、障害者雇用の「実雇用率」に算定できるようにするという、非常に重要な検討方針が示されました。

これは、難病のある方の就労支援、ひいては私たちグループホームのような障害福祉サービス提供者にとって、まさにゲームチェンジャーとなる可能性を秘めた動きです。

この記事では、この最新の検討内容が、私たちの現場にどんな影響をもたらすのかを、支援に携わる皆さんと一緒に分かりやすく見ていきたいと思います。
難病のある利用者さんの「働く」を支えるヒントが、きっと見つかるはずです。

 

 

 

1. 「手帳なし難病患者」を雇用率に含める検討が進む理由

これまで、障害者雇用率制度の対象は、原則として「障害者手帳を持っている方」に限られてきました

難病患者さんの多くは、身体の機能に障害があっても、身体障害者手帳の基準に合わない、あるいは精神障害者保健福祉手帳の交付対象ではないため、この制度の「対象外」とされてきたのです

では、なぜ今、この大きな壁を乗り越える検討が始まったのでしょうか。

その背景には、国が行った最新の調査(JEED調査研究)で明らかになった、難病のある方の「就労の現実」があります。

 

2. 調査で明らかになった「手帳非所持」難病患者の就労困難性の実態

調査の結果、「手帳を持っていない難病患者さんの全員が、必ずしも就労の困難性が高いわけではない」ことが分かりました難病の症状は非常に多様で、一律に判断できないためです

しかし、注目すべきは、「手帳を申請したけれど認定されなかった方」です
この方々は、手帳を持っている方と同じか、それ以上に就職活動や職場で困りごとを抱えている傾向があることが判明したのです

例えば、「少しの無理で体調が崩れやすいこと」「全身的な疲れやすさや体調の不安定性」といった、外見からは分かりにくい症状が、就労に大きな影響を与えていることが分かっています。

身体障害者手帳の基準には当てはまらなくても、「職業生活に相当の制限を受けている」方は現実に存在します。にもかかわらず、手帳がないために、障害者雇用枠という安定した働き口への扉が閉ざされてしまっていたのです。

 

3. なぜ「実雇用率」算入から検討するのか

今回の提案は、いきなり「雇用義務(法定雇用率の算定基礎)」の対象とするのではなく、まずは企業が実際に雇用している障害者の数を計算する「実雇用率」に算入できるようにするというものです

これは、雇用義務の対象を広げるために必要な「公正で一律な判断基準の確保」や、企業が難病患者さんを雇用する「環境整備」 の準備期間を確保しつつ、難病のある方を雇用する企業努力を評価し、就職の機会を広げようという現実的なアプローチです。

将来的には、本人からの申請に基づき、医師の意見書などを参考に、就労の困難性を個別に判定する仕組みを作ることも検討されています

この動きが実現すれば、私たち支援者が提案できる就職の選択肢が確実に増え、難病のある方の就労を力強く後押しすることになるでしょう。

 

4.「ATLIFE」は働く意欲のある方を全力で応援します!

今回の制度検討の動きは、難病のある方の就労が、いよいよ「特別な支援」から「社会全体のスタンダードな支援」へと変わっていく時代の転換点を示しています。企業が難病のある方を雇用する意識を高め、より働きやすい環境が整備される追い風になります。

私たちATLIFEのグループホームも、この変化を前向きに捉え、支援の質をさらに高めていきたいと考えています。

一人ひとりの病状や特性に合わせた「あなたらしい働き方」を見つけられるよう、最善の支援を提供していくことをお約束します。

 

 

 

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2025年11月13日
Writer yamane