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【令和8年・臨時報酬改定】グループホームの基本報酬が減算へ?新規開設への影響と「給与アップ」の仕組みを解説
2026/02/27情報発信
障害福祉のお仕事に関わっている方や、これからグループホームの利用を検討している方にとって、国が定める「制度」や「報酬」のルール変更は少し難しくて不安に感じることもありますよね。
実は、令和8年度(2026年度)に、障害福祉サービスに対して「臨時応急的な見直し」が行われることが国から発表されました。
通常の改定時期ではないタイミングでの異例の見直しとなるため、「私たちの働き方や生活にどう影響するの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、今回の見直しが「障害者グループホーム(共同生活援助)」にどのような影響を与えるのか、ポイントを絞って分かりやすく解説します。
目次
1. 令和8年度に行われる「臨時応急的な見直し」の背景とは?
そもそも、なぜ通常のスケジュールとは違うタイミングでルールの見直しが行われるのでしょうか?
その背景には、大きく分けて2つの理由があります。
1. 障害福祉サービスにかかる費用の急増
障害福祉サービスを利用するための予算額は、以前の制度(障害者自立支援法)が始まった時から4倍以上に大きく増加しています。
特に、令和6年度(2024年度)の改定後には、総費用額が前年度と比べてプラス12.1%と、想定以上に費用が伸びている現状があります。
2. 一部の事業所による不適切な運営と、サービスの質の低下
人材不足が引き続き大きな課題となる中で、本来の制度の目的に沿わない形でルールを利用し、利益を優先するような事業者が一部で見受けられるようになりました。
このままでは、本当に支援を必要としている方に質の高いサービスが届かなくなってしまう懸念があります。
このような背景から、国は「現場で働くスタッフの待遇改善」という喫緊の課題にはしっかり対応しつつ、同時に「利用者さんに提供されるサービスの質」と「制度の持続可能性」を守るために、令和8年度に急きょルールの見直しを行うことになりました。
つまり、今回の見直しは単なるコストカットではなく、「本当に質の高い支援を真面目に行っている事業所を適正に評価し、守っていくためのもの」だと言えます。
2. グループホームへの具体的な影響は?「新規」施設は基本報酬が引き下げへ
今回の見直しで最も注目すべきポイントは、特定のサービスに対する「応急的な基本報酬の引き下げ(いわゆる減算)」です。
対象となるのは、「利益率(収支差率)が高く、かつ、近年事業所が急激に増えているサービス」です。
具体的には以下のサービスが対象となり、私たちが関わる障害者グループホーム(共同生活援助)もここに含まれています。
今回、国から正式に発表された「基本報酬の引き下げ幅(減算割合)」は以下の通りです。
| 対象サービス | 収支差率(利益率) | 事業所数の伸び率 | 基本報酬の引き下げ割合 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 5.1〜6.9% | +7.63〜26.65% | 2.8% 減算(972/1000) |
| 放課後等デイサービス | 9.1% | +6.85% | 1.8% 減算(982/1000) |
| 就労継続支援B型 | 6.2% | +8.31% | 1.6% 減算(984/1000) |
| 児童発達支援 | 7.8% | +10.36% | 1.2% 減算(988/1000) |
※引き下げの対象となるのは、令和8年(2026年)6月1日以降に「新規」に指定された事業所のみです。すでに運営している既存の事業所については、これまで通りの報酬単価が適用されます。
※合併、分割、事業譲渡などによって新しく指定を受け直す場合でも、事業所の運営が実質的に継続していると認められれば、例外として「既存事業所」と同じ扱いになり、減算の対象にはなりません。
※この応急的な減算措置は、次回の「令和9年度報酬改定」までの間とされています。
グループホーム(共同生活援助)の引き下げ幅が「2.8%」と、他のサービスに比べて最も大きく設定されていることがわかります。
これは、グループホームが安定した利益が出やすく、一部で安易な新規参入が急増していることへの国の強いブレーキだと言えます。
これから新しくグループホームを立ち上げようとする事業者にとっては、大きな逆風となる重要な変更です。
一方で、すでに運営されている既存施設には減算の影響はないためご安心ください。
3. スタッフには朗報!「処遇改善加算の拡充」で給与アップへ
今回の改定は「減算」という厳しいニュースばかりではありません。
現場で働くスタッフの皆様にとっては、給与アップにつながる非常に嬉しい改定(処遇改善加算の拡充)も同時に発表されました。
主なポイントは以下の通りです。
1. 幅広く月1.0万円の賃上げ
これまで対象だった福祉・介護職員だけでなく、その他の障害福祉従事者も対象に含め、幅広く月額1.0万円(3.3%)相当の賃上げが実現するよう加算率が引き上げられます。
2. さらに月0.3万円の上乗せ
ICT機器(見守りセンサーや業務支援ソフトなど)の導入による「生産性向上」や、他の施設と協力する「協働化」に積極的に取り組む事業所には、さらに月額0.3万円(1.0%)相当が上乗せされます。
つまり、国が求める基準をクリアし、スタッフの働きやすい環境づくりに力を入れている事業所で働けば、最大で月額1.9万円(定期昇給分含む)の給与アップが期待できるということです。
4. 引き下げ(減算)の対象外となるケースとは?重度障害者支援や地域への配慮
「新規開設の施設はすべて報酬が下げられてしまうの?」と不安になるかもしれませんが、例外もあります。
以下の要件を満たすような「専門性が高く、本当に地域から必要とされている施設」は、減算の対象外(これまで通りの報酬)となります。
・重度障害者への支援を行っている場合
強度行動障害や医療的ケアが必要な方などを受け入れ、「重度障害者支援加算」や「医療的ケア対応支援加算」などを取得している事業所。
・サービスが不足している地域に貢献している場合
離島や中山間地域にある事業所や、自治体が客観的に「ここにはグループホームが必要だ」と判断して公募等で設置された事業所など。
国は「簡単な支援だけで利益を出そうとする新規参入」を防ぎつつ、「質の高い支援体制」を持つ施設はしっかり守っていくという方針を明確にしています。
まとめ:安心して働き、暮らせる場所を選ぶために
令和8年度の臨時報酬改定では、新規グループホームの基本報酬が最大2.8%引き下げられる一方で、現場で働くスタッフへの処遇改善(給与アップ)は大きく前進します。
これは、真摯に利用者様と向き合い、スタッフを大切にする適正な事業所が評価され、生き残っていくための「健全化」への第一歩です。
これからグループホームへの就職・転職を考えている方や、ご家族の入居先を探している方は、「報酬目当ての安易な施設ではないか」「働くスタッフの待遇改善に積極的か」という視点を持つことが、より一層大切になります。
ATLIFEでは、これまでも一貫して利用者様一人ひとりの特性に合わせた丁寧な支援と、スタッフが安心して長く働ける環境(ICTの活用など)づくりに努めてまいりました。
今後も国のガイドラインに沿った質の高いケアを提供し、利用者様にも働くスタッフにも選ばれ続けるホーム運営を続けていきます。
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2026年2月27日
Writer yamane
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