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令和6年度報酬改定 共同生活援助(障害者グループホーム)の内容について

2024/04/30制度について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について、2024年2月6日(火)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」にて、これまでの議論を踏まえ、以下のとおり概要が取りまとめられました。

 

 

今回の報酬改定で、共同生活援助(障害者グループホーム)に関する内容をご紹介します。

 

 

1.グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実

グループホームから希望する一人暮らし等に向けた自立支援加算の拡充と、退居後の支援に対する新たな加算が創設されました。

 

1-1.グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実

グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者を支援するため、現行の自立生活支援加算を拡充し、入居中における一人暮らし等に向けた支援や、居住支援法人との連携等を評価。

グループホームの入居前から一人暮らし等をするための支援を希望する者に対する仕組みとして、共同生活住居(移行支援住居)単位で一人暮らし等に向けた一定の期間における集中的な支援を評価。

グループホームの退居後の一定期間における相談支援や、新住居における在宅の支援チームへの引継ぎ等の支援を評価。

移行支援住居の入居中又は退居後の一定期間におけるピアサポートの専門性を評価する加算を創設。

自立生活支援加算 500単位/回 ※入居中2回、退居後1回を限度

【新設】自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位/月※1

【現行】自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位/回※2

【新設】自立生活支援加算(Ⅲ) 80単位/日※3

※1  6ヶ月。個別支援計画を見直した上で支援を実施。介護サービス包括型、外部サービス利用型が対象。

※2 入居中2回、退居後1回を限度。日中サービス支援型対象。

※3 移行支援住居。3年間。介護サービス包括型、外部サービス利用型において、共同生活住居単位で実施。

※ 利用者がグループホームの継続的な利用を希望している場合や意思の表明が十分に確認できていない場合、事業所や支援者の都合による場合等については、加算の対象外。

 

1-2.グループホーム退居後における支援の評価

グループホームを退居新しい暮らしに馴染むため、退居後の一定期間グループホームの職員が利用者の居宅を訪問、当該利用者の心身の状況・生活環境・日常生活全般の状況の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者・医療機関等との連絡調整の支援を実施することで算定できる加算を新設。

【新設】退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000単位/月※1

【新設】退居後ピアサポート実施加算 100単位/月※2

※1 退居後3ヶ月 自立支援加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した者が対象。

※2 退居後共同生活援助サービス費、退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費に加算。

 

2.共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直し

共同生活援助における支援の実態に応じた報酬の見直しがはかられました。

2-1.強度行動障害を有する者の受入体制の強化

受入体制を強化するため、重度障害者支援加算の評価を拡充するとともに、利用者の状態や環境の変化に適応するための初期のアセスメント等の評価を新設。

【拡充】重度障害者支援加算(Ⅰ):(受入)360単位/日※1

【新設】(初期)500単位/日※2

【拡充】重度障害者支援加算(Ⅱ):(受入)180単位/日※3

【新設】(初期)400単位/日※4

※1 行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに+150単位/日。

※2 180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに +200単位/日。

※3 行動関連項目18点以上の者を受入れ、要件を満たした場合、さらに+150単位/日。

※4 180日間を限度。行動関連項目18点以上の利用者の場合、さらに +200単位/日。

 

2-2.基本報酬区分の見直し等

重度障害者の受入れなどサービスの支援内容や経営の実態等を踏まえて、 世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービスの提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと見直された。

日中支援加算(Ⅱ)について、介護サービス包括型及び外部サービス利用型においては支援を提供した初日から評価を行うとともに、日中サービス支援型においては廃止する。

介護サービス包括型の例(世話人の配置6:1以上)
共同生活援助サービス費(Ⅲ) 区分6:583単位、区分5:467単位、区分4:387単位、区分3:298単位、区分2:209単位、区分1以下:170単位(単位/日)

【改訂後】共同生活援助サービス費(Ⅰ) 区分6:600単位 区分5:456単位 区分4:372単位 区分3:297単位 区分2:188単位 区分1以下:171単位(単位/日)
【新 設】人員配置体制加算(Ⅰ) 区分4以上 83単位/日 区分3以下 77単位/日※1
    人員配置体制加算(Ⅱ) 区分4以上 33単位/日 区分3以下 31単位/日 ※2

※1 特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人等を加配。

※2 特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を加配。

※特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で利用者の数に対して一定以上の世話人又は生活支援員が加配されている事業所に対して加算する。

 

2-3.日中支援加算の見直し

日中支援加算(Ⅱ)について、支援を提供した初日から評価を行うなどの支援の実態に応じた見直しを実施。

支援の3日目から算定可

【改訂後】支援の支援の初日から算定可※1

※1 介護サービス包括型及び外部サービス利用型を対象とし、日中サービス支援型は当該加算の対象外とする。

 

2-4.個人単位の居宅介護等の利用の特例的扱い

令和6年3月31日までとされている重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いを延長する。
その上で、居宅介護等を8時間以上利用する場合については、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

 

3.共同生活援助における支援の質の確保(地域との連携)

地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが、新たに義務付けられました。

① 利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者
並びに市町村の担当者等により構成される地域連携推進会議を開催し、おおむね
1年に1回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会
を設けなければならない。
② 会議の開催のほか、おおむね1年に1回以上、会議の構成員が事業所を見学する
機会を設けなければならない。
③ ①の報告、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

※ 上記規定は、令和6年度から努力義務化、令和7年度から義務化。

※ 外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として、都道府県知事が定めるものを講じている場合には適用しない。

※日中サービス支援型における協議会への報告義務は、これまでと同様。

4.単位数

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は全体で+1.12%(改定率の外枠で処遇改善加算の一本化の効果等があり、それを合わせれば改定率+1.5%を上回る水準)となっており、報酬算定構造は以下のように示されています。

 

 

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)

 

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2024年4月30日
Writer 山根