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令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了します
2024/10/10情報発信
令和6年(2024年)12月2日をもって現行の健康保険証は新規発行が終了となり、これ以降は「マイナンバーカード」を基本とする仕組みに移行します。
同時点でお手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間*1使用することが出来ます。
*1有効期限が令和7年(2025年)12月1日より前に切れる場合はその有効期間まで
目次
1.マイナンバーカードの健康保険証利用とは?
マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。
顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。
2.利用方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には、以下の手続きが必要になります。
①マイナンバーカードを申請
②マイナンバーカードを健康保険証として登録
③医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付
(引用:マイナンバーカードの健康保険証利用について |厚労省 より)
3.マイナンバーカードの健康保険証利用のメリットは?
では、マイナンバーカードを健康保険証利用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか?
3-1.データに基づくより良い医療が受けられる
薬剤情報等の提供に同意すると、おくすり手帳を見せなくても、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を、初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
3-2.手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払が免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額*2が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払が免除になります。
*2入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含まれない
3-3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしマイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
3-4.医療現場で働く人の負担を軽減できる
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要があり、また加入している保険の資格情報の確認では、保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
4.マイナンバーカードを紛失したり、手元にない場合は?
2024年12月2日以降、健康保険証として利用できるマイナンバーカードがお手元にない方には、ご本人の被保険者資格の情報等を記載した「資格確認書」が順次交付されます。
「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
▼マイナンバー健康保険証に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
※年末年始を除く
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2024年10月10日
Writer 山根
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