お知らせ・トピックス

NEWS/TOPICS

【東京都】障害者グループホーム開設の補助金(令和9年度)重度化対応で資金面の不安を解消!

2026/04/22情報発信

こんにちは、障害者グループホーム「ATLIFE」です。

「新しく障害者グループホームを立ち上げたい」「もっと多くの利用者さんを受け入れるために共同生活援助の事業所を拡大したい」と考えていても、ネックになるのが「開設にかかる資金」ですよね。

建物を新しく建てたり、改修したりするには大きなお金がかかります。

そこで今回は、東京都が発表した「令和9年度 障害者(児)施設整備費補助事業」について、グループホーム(共同生活援助)に関係するポイントを分かりやすく噛み砕いて解説します !

重度障害のある方への支援をお考えの方には、特に見逃せない情報満載です。

 

 


 入居のご相談・求人へのご応募はこちら !


 

1. 令和9年度の施設整備補助金ってなに?グループホームへの影響は?

そもそもこの補助金は、東京都が事業者の皆様の施設づくり(新しく建てる、改修するなど)にかかる費用の一部を負担してくれるという、とてもありがたい制度です。

グループホーム(共同生活援助)を新しく作る場合、基本的にはかかった補助対象経費の「4分の3」を都が補助してくれます。

たとえば、これまで資金が足りなくて立ち上げを諦めていた方でも、この制度をうまく活用できれば、初期費用を大幅に抑えて事業をスタートできる可能性があります。
利用定員が4人〜10人のグループホームを創設する場合、東京都の補助基準額は1施設あたり62,000,000円と設定されています。

もちろん全額無料になるわけではありませんが、グループホーム開設の資金面を後押ししてくれる大きな力になることは間違いありません。

 

2. 補助額が手厚くなる!「特別助成」と「重度対応特別単価」に注目

今回の補助事業で特に注目したいのが、支援が難しいとされる方々を受け入れる施設に対する「手厚いサポート」です。

東京都は、障害のある方の高齢化や重度化に対応するため、条件を満たすと補助が手厚くなる仕組みを用意しています。

① 特別助成(補助率の引き上げ)

以下の条件を満たすと、補助率が基本の「4分の3」から「8分の7」に引き上げられます。

  • グループホームの新規開設、または定員増を目的とする整備であること
  • 重度者対応(障害支援区分4以上の利用者を1人以上受け入れる)を行うこと

② 重度対応特別単価(補助基準額の引き上げ)

さらに、強度行動障害や重度重複障害、医療的ケアを要する「重度障害者」を受け入れるために整備を行う場合、以下のようになります。
重度障害者を定員の3割以上受け入れるなどの条件を満たすと、本体工事の補助基準額が1.5倍(1施設あたり93,000,000円)になります。

医療的ケアに必要な医療用モニターや人工呼吸器などの設備整備に対しても、「医療機器等設備整備加算」として1施設あたり4,500,000円の補助が受けられます。

 

3. 借地でも補助金が使える!初期費用を抑える嬉しい制度

これは、事業を開始した当初の「土地の賃料」の一部を補助してくれる制度です。

東京都内のエリアごとに補助の基準額が決められており、最大で5年間にわたって補助を受けることができます。
初期の資金繰りが厳しい時期を乗り切るための、強力な味方になってくれます。

 

4. スケジュールには要注意!今から準備すべきこと

この補助金、実は「申請すればすぐにもらえる」わけではありません。

「令和9年度」の補助事業ですが、手続きは「令和8年度」の春からスタートします。
たとえば、令和9年度の当初予算で申請する場合のスケジュール案(※国の状況等により変動あり)は以下の通りです。

  • 確認書(エントリー)提出締切: 令和8年5月22日
  • 事業計画書提出締切: 令和8年6月26日

建物の図面や見積もり、地元の区市町村との事前の話し合い(ニーズの確認)など、事前の準備にはかなりの時間がかかります

東京都の補助金を活用して共同生活援助の立ち上げを考えている方は、1日も早く動き出すことをおすすめします。

 

施設整備の補助金は手続きや準備が複雑ですが、それを乗り越えれば、より多くの障害のある方の「自分らしい暮らし」を支える場所を作ることができます。

ATLIFEでは、こうした制度の動向も注視しつつ、利用者様に寄り添った温かいグループホームの運営を目指しています。

 

\ まずはお気軽にお問い合わせください /

 

 

あわせて読みたい

【東京都】物価高でも費用は安心!障害者グループホーム「ATLIFE」の生活と働きやすさの秘密

 

Instagram

2026年4月22日
Writer yamane

最新の投稿

カテゴリ

アーカイブ