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”106万円の壁”撤廃へ…「年収の壁」について
2024/12/26情報発信
厚生労働省は、「年収106万円の壁」と呼ばれる、厚生年金に加入できる賃金の要件について、撤廃する案を2024年12月10日審議会の部会に示し、了承されました。
1.年収の壁とは?
現行の社会保険制度では、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料を負担していません。こうした人たちがパートやアルバイトなどで働いてその収入が一定額を超えた場合、社会保険料の負担が発生してしまい、結果として手取り収入が減少します。
このような形で手取り収入が減らないように年収を抑えようと意識する金額のボーダーラインがいわゆる「年収の壁」です。
「年収の壁」には、次のようなものがあります。
①税金に係る「壁」・・・所得に対して「税金」が課税される。
②社会保険に係る「壁」・・・社会保険料の支払いが発生する。
③配偶者手当に係る「壁」・・・パート労働者び配偶者の収入が変動する。
(出典:『年収の壁について知ろう』厚生労働省)
1-1.税金に係る「壁」
■100万円の壁
住民税の支払いが発生する年収
(自治体によりこの金額基準が少し異なる)
■103万円の壁
所得税の支払いが発生する年収
(103万円を超える額に対して課税)
■150万円の壁・201万円の壁
配偶者の所得控除に関係する年収
(配偶者控除、配偶者特別控除)
1-2.社会保険に係る「壁」
■106万円の壁
お勤め先の偉業規模により、健康保険。厚生年金保険への加入義務が発生する年収
※令和6年10月から「従業員51人以上」の会社にお勤めの方にも適用を拡大。
■130万円の壁
上記以外のお勤め先の場合に、国民健康保険や国民年金の支払いが発生する年収
1-3.配偶者手当に関わる「壁」
■主に103万円 or 130万円の壁
労働者が会社から支給を受ける「配偶者手当」等に影響する壁
企業独自の制度であり、手当支給の要件(配偶者の収入制限)は様々。
※例えば「配偶者手当」「家族手当」「扶養手当」など。
この「年収の壁」を踏まえて、手取り収入を減らさないように就業時間を調整するなど、働き控えする人は少なくありません。こうした「働き控え」は、パートやアルバイトで働くかたたちの所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を加速する原因の一つとなっています。
2.社会保険加入の対象は?
「従業員51人以上」の会社にお勤めで、以下の4つの条件すべてにチェックが入った方は、社会保険加入の対象になります。
□週の勤務時間が20時間以上
□給与が月額88,000円以上
□2ヶ月を超えて働く予定がある
□学生ではない
社会保険に加入して働いた場合、受け取ることができる年金額が増えます。
医療保険においては、ケガや病気で会社を休んだ時に「傷病手当金」、産前産後休業期間中に「出産手当金」を受け取ることができます。
3.「106万円の壁」撤廃について
最低賃金の引上げの動向を踏まえると、数年のうちに週20時間の労働で賃金要件を基本的に満たすことになると考えられることから、賃金要件を設けることの必要性が薄れているとして、厚生労働省は12月10日、社会保障審議会の部会に賃金要件を撤廃する案を示し、了承されました。
賃金要件は、2026年10月に撤廃する方向で調整に入るとしています。
一方、「手取りが減る」のを避けるための措置として、同省は、月収13万円未満の人については、保険料を企業が負担する割合を多くして、本人が負担する割合を少なくできるという特例制度を一時的に設ける案も示しました。
同省によると、これらの見直しが実現すれば、新たに200万人が加入対象となります。
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2024年12月26日
Writer yamane
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