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第7期障害福祉計画 「就労選択支援」創設の見通し

2022/12/27制度について

第7期障害福祉計画において、就労選択支援が創設される見通し

令和4年10月26日(水)に国会に提出された障害者総合支援法等の改正案に、新しい就労支援サービスとして 「就労選択支援」の創設が記されました。

 

1.改正の趣旨

社会保障審議会障害者部会において、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、以下の論点が講ぜられていました。

  1. 障害者等の地域生活の支援体制の充実
  2. 障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進
  3. 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
  4. 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化
  5. 障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置

このうち、 「障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進」の論点に就労選択支援は含まれていて、具体的には 就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等が検討されていました。

<参考>令和4年10月14日開催 社会保障審議会障害者部会(第133回) 資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案についてより抜粋

 

2.現状・課題と見直し内容

就労支援の現状及び課題として、以下が挙げられていました。

  1. これまで障害者雇用施策と障害福祉施策に基づき就労支援を進めている(民間企業に約60万人、就労系障害福祉サービス事業所に約40万人が就労)。
  2. 障害者の就労能力や適性等については、現在も就労系障害福祉サービスの利用を開始する段階で把握しているが、それらを踏まえた働き方や就労先の選択には結びついていない面や、必ずしも質が担保されていない面がある。
  3. 就労を希望する障害者のニーズや社会経済状況が多様化している中で、障害者が働きやすい社会を実現するため、一人一人の障害者本人の希望や能力に沿った、よりきめ細かい支援を提供することが求められている。

上記を踏まえ、以下の見直し内容が検討されていました。

就労選択支援の創設

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する(障害者総合支援法)

ハローワークはこの支援を受けた者に対して、アセスメント結果を参考に職業指導等を実施するものとする(障害者雇用促進法)。

就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用

企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から復職を目指す場合(※)に、その障害者が一般就労中であっても、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づける(障害者総合支援法)。 (※)省令で規定

雇用と福祉の連携強化

一般就労への移行・定着支援をより一層推進するため、市町村や障害福祉サービス事業者等の連携先として、障害者就業・生活支援センターを明示的に規定する(障害者総合支援法)。

<参考>令和4年10月14日開催 社会保障審議会障害者部会(第133回) 資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案についてより抜粋

 

3.今後の予定

障害者総合支援法等の改正案について、令和4年10月14日(金)に閣議決定され、同年10月26日(水)に第210回国会(令和4年臨時会)に提出されました。

令和6年度(2024年)からはじまる第7期障害福祉計画より施行される見込みです。

共同生活援助(障害者グループホーム)の利用者が、就労選択支援を活用することで、より良い就労先・働き方がマッチングすることができればと思います。

就労選択支援が具体的にどのような制度・サービスになるのか、今後の流れに注目しています。

 

 

共同生活援助に関する障害者総合支援法等の改正案

 

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2022年12月27
Writer 山崎