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第7期障害福祉計画 医療保護入院の見直しと「入院者訪問支援事業(仮)」の創設
2022/12/28制度について
第7期障害福祉計画において、医療保護入院の見直しと、入院者訪問支援事業(仮)が創設される見通し
令和4年10月26日(水)に国会に提出された障害者総合支援法等の改正案に、医療保護入院の見直しと、新しい就労支援サービスとして 「入院者訪問支援事業(仮)」の創設が記されました。
1.改正の趣旨
社会保障審議会障害者部会において、障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、以下の論点が講ぜられていました。
- 障害者等の地域生活の支援体制の充実
- 障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進
- 精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備
- 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化
- 障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置
このうち、 「精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備」の論点に医療保護入院の見直しや入院者訪問支援事業(仮称)の創設 が含まれていました。
<参考>令和4年10月14日開催 社会保障審議会障害者部会(第133回) 資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案についてより抜粋
2.現状・課題と見直し内容
医療保護入院の見直し
医療保護入院の現状及び課題として、以下が挙げられていました。
- 精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要であるが、症状の悪化により判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセスを確保することが必要であり、医療保護入院の仕組みがある。
上記を踏まえ、以下の見直し内容が検討されていました。
- 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一層推進させるため、医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。
<参考>令和4年10月14日開催 社会保障審議会障害者部会(第133回) 資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案についてより抜粋
入院者訪問支援事業(仮称)の創設
医療保護入院者等の現状及び課題として、以下が挙げられていました。
- 精神科病院において、外部との面会交流を確保することは、患者の孤独感等を防ぐ上で重要。医療保護入院のような非自発的な入院の場合、家族との音信がない患者には、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。
上記を踏まえ、以下の見直し内容が検討されていました。
- 市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、外部との面会交流の機会を確保し、その権利擁護を図ることが必要である。そのため、都道府県知事等が行う研修を修了した入院者訪問支援員が、患者本人の希望により、精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴くとともに、必要な情報提供等を行う「入院者訪問支援事業」(仮称)を創設する。 ※ 都道府県等の任意事業として位置付ける。
<参考>令和4年10月14日開催 社会保障審議会障害者部会(第133回) 資料1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案についてより抜粋
3.今後の予定
障害者総合支援法等の改正案について、令和4年10月14日(金)に閣議決定され、同年10月26日(水)に第210回国会(令和4年臨時会)に提出されました。
令和6年度(2024年)からはじまる第7期障害福祉計画より施行される見込みです。
共同生活援助(障害者グループホーム)の利用者のなかには精神障害者もいるため、医療保護入院及び入院者訪問支援事業(仮称)は当事業とも関りが出てきます。
引き続き情報収集を行い、具体的にどのような仕組み・サービスになるのか、確認していきたいと思います。
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2022年12月27日
Writer 山崎
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