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障害支援区分の内容や調査方法、手続きについて

2020/06/15制度について

障害福祉サービスを利用するには、障害支援区分の認定を受ける必要があります。

ここでは、障害支援区分の内容や調査方法、手続き等について説明させていただきます。

 

 

1.障害支援区分とは

障害支援区分とは、障害者総合支援法によって定義された、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものになります。

区分1~区分6まであり、数字が大きいほうが必要とされる支援の度合が高いとされています。

障害福祉サービスを受けるには、原則的に障害支援区分の認定を受けている必要があります。

また、障害者手帳の区分とは異なります。

【参考】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第4条 第4項
この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。

 

 

2.障害支援区分の認定手続き

居住地の市区町村し申請し、認定調査員による訪問調査を受けます。

また、主治医の意見書(医師意見書)も用意します。

認定調査の結果と医師意見書をもとに、一次判定(コンピュータ判定)を行います。

その結果を受けて、認定調査員による特記事項や医師意見書を考慮し、二次判定(市区町村審査会)を行います。

一次判定二次判定を経て、市区町村による認定が出され、申請者に通知されます。

 

3.認定調査員による訪問調査

本人の心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。

調査の内容と種類は次の3つです。

概況調査

本人・家族・介護者の状況、日中活動の状況、居住関連などに関する調査

障害支援区分認定調査

障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査(アセスメント)

特記事項

障害支援区分認定調査で把握しきれない本人の状況についての調査

 

4.障害支援区分の認定調査項目

全80項目あり、大きく以下に分別されています。

  1. 移動や動作等に関連する項目(12項目)
  2. 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
  3. 意思疎通等に関連する項目(6項目)
  4. 行動障害に関連する項目(34項目)
  5. 特別な医療に関連する項目(12項目)

以前は身体的介護に関する項目が中心でしたが、障害者総合支援法の施行とともにコンピュータ判定の導入や項目の見直しがなされ、より適切な判定ができるようになりました。

 

5.障害支援区分の認定結果に不服がある場合

市区町村が行った障害福祉サービスの支給決定などの内容に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に審査請求(不服申立)を行えます。

障害者介護給付費等不服審査会は、2012(平成24)年4月より、地域相談支援給付費等にかかる審査請求も行うことになりました。

 

6.障害支援区分の判定のポイント

障害支援区分の基本原則として、「障害の程度(重さ)」 ≠ 「必要とされる支援の量」ではありません。

例えば、以下の場合、

  1. 障害が重度で、入浴できず清拭のみ行っている
  2. 障害が軽度で、自分で入浴できるが、行為が不十分なため、全面的に支援者等がやり直している

(a)も(b)も、支援の度合は「全面的な支援が必要」となります。

 

7.認定前に障害者グループホームを利用できるか

厚生労働省のホームページでは、障害支援区分が認定されてから、支給決定がなされ、障害福祉サービスが利用できると説明されています。

しかしながら、障害支援区分が認定されるまでには一定の期間がかかるため、必要なサービス提供が遅れる可能性があります。

そのため、自治体によっては、先に支給決定がおり、あとから障害支援区分が認定される場合もあります。

その際、障害支援区分が認定されるまでの期間については、暫定的にサービス利用料を障害支援区分1で算定し、認定後から正式な障害支援区分で算定することがあります。

障害者グループホームのサービス料は障害支援区分によって違うため、障害支援区分の認定前に利用者を受け入れるかはグループホームによって判断が異なります。

いずれの場合も、各自治体や障害者グループホームへ確認してください。

 

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2020年6月15日
Writer 山崎