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障害者グループホームの種類やサービス内容、利用方法について

2020/06/12制度について

ATLIFEは「障害者グループホーム」を運営していますが、そのサービス内容や種類等をご存知でしょうか?

「グループホーム」の名前はきいたことはあっても、詳しいサービス内容までは知らない方が多いように思います。

そこで今回は、「障害者グループホーム」について説明します。

 

 

1.障害者グループホームとは

障害者グループホームは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの1つで、正式名称を共同生活援助と呼び、障害をお持ちの利用者が少人数で共同生活を行う住まいになります。

利用者の個室のほか、交流室(居間・食堂)や浴室、食堂等が設置されており、共同生活を通じて他者との接し方を学びながら、日常生活を送ることができます。

なお、介護保険法が定める地域密着型サービスの1つである「認知症高齢者グループホーム」とは、全く別のサービスになります。

 

1-1.精神障害を対象にした障害者グループホーム

精神障害を対象にした障害者グループホームの場合、自治体によっては通過型滞在型の2種類を設けていることがあります。

通過型

利用者が地域で自立した生活ができるよう、住居の提供と日常生活において必要な援助を行うとともに、単身生活への移行を図るための取組や援助を行います。

単身生活への移行は、概ね3年間でできるよう取り組み、利用者が正当な理由なく長期にわたり利用することはできません。

滞在型

利用者の単身生活への移行に関する期限がなく、長期にわたり利用することができます。

 

 

2.障害者グループホームの住居

障害者グループホームには、一軒家や賃貸マンション・アパート、公営住宅等、様々な形態があり、その特長も異なります。

大まかには、シェアハウス型アパート型にわかれ、お持ちの障害やご自身の状態等によって、住居のタイプを選ぶことが大切です。

シェアハウス型

一軒家等で少人数が共同生活を行います。アパート型と比べ、スタッフがより身近にいるので、相談等がしやすいです。他の入居者やスタッフとの接点が自然と増え、社会性が身に着きます。

アパート型

マンション・アパート等の個室で生活します。別室に交流室等は設けられていますが、シェアハウスと比べれば一人暮らしに近い環境です。将来、自立して単身生活するための準備や心構えができます。

 

3.障害者グループホームの利用者

必要な支援があれば、共同生活に支障がおきず、自立した生活が送れる方が対象です。

対象となる障害(身体障害・知的障害・精神障害)は、障害者グループホームによって異なります。

また、身体障害の場合は、65歳未満、または65歳に達する前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるサービスを利用したことがある方に限られます。

障害者グループホームの利用者の例

  • 将来的に自立して単身生活をしたい方
  • 施設や病院から地域での生活に移行したい方
  • 就労している方、または就労を目指している方
  • 一定の支援を受けながら、住み慣れた地域での暮らし続けたい方

 

 

4.障害者グループホームの種類

障害者グループホームには、サービス提供の方法によって3つの種類にわかれます。

介護サービス包括型
主に夜間や休日において介護が必要な方のためのグループホームです。スタッフが食事や入浴、排せつなどの介護サービスを提供します。

 

外部サービス利用型
主に夜間や休日に相談や家事といった日常生活上の援助を提供し、入浴や排せつ等の介護は事業所が委託契約を結んだ外部の介護事業者が行います。

 

日中活動サービス支援型
平成30年に新設されました。24時間の支援体制もしくは短期入所施設の併設によって、日常生活の支援や相談、介護など幅広いサービスを提供します。

 

 

5.障害者グループホームのサービスの内容

障害者グループホームでは、利用者に対し、日常生活を送る上で必要な様々な支援を行います。

また、生活面でのサポートだけではなく、相談対応や就労支援等も行います。

具体的なサービス内容は、利用者ごとに個別支援計画を作成し、その計画の内容にそって必要なサービスが提供されます。

また、障害者グループホームの運営方針や体制等によっても提供しているサービス内容が異なるため、ご利用する前に確認することが重要です。

障害者グループホームのサービス内容の例

  • 食事提供
  • 掃除(共有部)
  • 見守り
  • 夜間巡回(夜間人員配置)
  • 金銭管理
  • 服薬管理
  • 通院同行
  • 相談対応
  • 就労支援

 

 

6.障害者グループホームのスタッフ

障害者グループホームでは、管理者サービス管理責任者世話人生活支援員等、様々な職種のスタッフが関り、利用者の日常生活を支援します。

それぞれの職種には、障害者総合支援法によって人員配置基準が設けてあり、障害者グループホームはその基準を満たして運営しています。

管理者

障害者グループホームの業務全体の管理を行っています。

サービス管理責任者

利用者の個別支援計画の策定や、スタッフへの指導助言、他機関との連携等を行います。

世話人

家事支援や日常生活の相談業務等、利用者の生活全般のサポートを行っています。

生活支援員

入浴や排せつ、食事介助等、介護を含むサポートを行います。

 

7.障害者グループホームの利用方法

障害者グループホームを利用するためには、サービス利用にかかる支給決定が必要です。

大まかな流れは以下になります。

  1. 市区町村へ相談に行き、障害福祉サービスの支給申請を行います。
  2. 指定相談支援事業者等がサービス等利用計画案を作成し、市区町村に提出します。
  3. 支給決定がおり、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  4. 個別支援計画を作成し、障害者グループホームと契約を結び、利用を開始します。

 

 

8.障害者グループホームの利用にあたって

障害者グループホームは、運営する事業者・法人によって、運用方法やサービスの内容が大きく異なります。

障害者グループホームの資料をみたり、話をきくだけではなく、実際に施設を見学したり、体験入居をして、ご自身に合うか確認した後、利用するか判断してください。

 

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【障害者グループホームの利用開始までの流れ】利用申請から支給決定まで

 

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2020年6月12日
Writer 山崎