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【障害者グループホームの利用開始までの流れ】利用申請から支給決定まで
2020/06/02利用開始までの流れ

障害者総合支援法にもとづく、共同生活援助(障害者グループホーム)等の障害福祉サービスを受けるための手続きをまとめてみました。
目次
1.相談
障害福祉サービスを利用するには、支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証を交付される必要があります。
支給決定は、障害者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価等を把握した上で行われます。
サービス利用を希望する障害をお持ちの方は、お住まいの区市町村または指定相談支援事業者にご相談ください。
指定相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援等を行います。
1-1.利用申請
利用したいサービスが決まったら、お住まいの区市町村にサービス利用の申請を行います。
指定相談支援事業者に申請代行を依頼することもできます。
2.サービス等利用計画
サービス等利用計画は、指定特定相談支援事業者が障害福祉サービス等を申請される方の総合的な援助方針や当事者の生活等に関する課題を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、作成するものです。
平成27年4月より、障害福祉サービスを申請される方に対して、サービスの支給決定前にサービス等利用計画案の提出が求められるようになりました。
2-1.サービス等利用計画案の作成
サービス等利用計画には、障害福祉サービス等の申請をされる方の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向や、その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類や内容その他を記載します。
支給決定後、決定内容を踏まえ、障害福祉サービス事業者との連絡調整等を行います。
2-2.サービス等利用計画を作る人
サービス等利用計画は、「指定特定相談支援事業者」が作成します。
また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。
ATLIFE調布では、セルプラン作成のサポートも行っています。
2-3.計画作成にかかる費用
計画作成の際に利用者が負担する費用はありません。
2-4.モニタリングの実施
障害福祉サービスの支給決定の有効期間内で、作成したサービス等利用計画が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、その結果や心身の状況、その置かれている環境、サービスに関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行います。
3.支給決定案の作成、審査会の意見聴取
サービス等利用計画案の提出後、区市町村は、サービス利用意向聴取の結果やサービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定案を作成します。
また、市区町村は、作成した支給決定案が当該区市町村の定める支給決定基準等と乖離するような場合は、非定型の支給決定等として、区市町村審査会に意見を求めることができます。
区市町村審査会は、支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を区市町村に報告します。
4.支給決定、障害福祉サービス受給者証交付
区市町村は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。
サービスの支給量等が決定されると、申請した障害をお持ちの方に受給者証が交付されます。
受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されているので、大切に保管してください。
5.支給決定後の流れ
支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議を開催してサービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
利用者はサービスを利用する事業者と利用に関する契約を締結し、サービス利用開始となります。
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2020年6月1日
Writer 山崎
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