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【セルフプランとは】対象者・申請方法・取扱い等について
2020/05/22制度について
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障害福祉サービスを利用するには、新規サービスの利用時・更新時・変更時に「サービス等利用計画」の提出が必要です。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者が作成するものと、利用者(家族、支援者)が作成する「セルフプラン」があります
ここでは、「セルフプラン」について説明します。
1.セルフプランとは
セルフプランとは、障害福祉サービス等を利用する障害者の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援内容を具体的に計画し、適切なサービスの利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
計画には、利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。
セルフプランは、利用者、家族、支援者等が作成します。
セルフプランは、市区町村ごとに書式が定められている場合もあります。
また、セルフプランの提出の際に、その他の書類の添付も求める市区町村もあります。
2.セルフプランの対象者
セルフプランの対象者は以下になります。
- セルフプランの作成を希望する方
- 本人(家族、支援者)でサービスの利用調整ができる方
- 指定特定相談支援事業者等による計画作成の目途が立たない方
3.セルフプラン作成時の相談
お住いの市区町村の保険福祉課や障害福祉課等が窓口になります。
サービスの利用前に、担当窓口のワーカー(相談員)に相談してください。
4.プランの変更・更新について
サービスの内容や量を見直したい場合は、その都度、新しいプランの提出が必要です。
また、サービスが更新になる場合も、新しいプランの提出が必要です。
サービス更新申請後、市区町村から送られてくる「利用計画案提出依頼書」に記入された期限までに提出してください。
5.セルフプランの費用
市区町村からセルフプラン作成に対する報酬の支払いはありません。
6.セルフプランのモニタリング
セルフプランの場合、障害福祉サービス利用後のモニタリングは必要ありません。
7.セルフプランの取り扱い
セルフプランは、障害福祉サービスの利用に際し、必要なものとなります。
受給者証とともに、大切に保管してください。
また、利用者・家族・支援者・サービス提供事業所・その他関係機関と、セルフプランの内容を共有してください。
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セルフプランの作成、施設を見学したい、体験入居をしたい方は
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状況に応じて、セルフプランの作成や、指定特定相談支援事業者の照会等、サービス利用開始までのサポートを行います。
また、施設見学や体験入居を受付しています。
必要に応じて、障害福祉サービス受給者証の取得までサポートさせていただきます。
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2020年5月22日
Writer 山崎
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