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「令和6年度 定額減税」が実施されます

2024/05/29情報発信

 

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税ならびに個人住民税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されます。

 

目次

 

1.定額減税とは

昨今の物価高による影響を減らし、国民の負担を緩和するため、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11月2日閣議決定)において「デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。

給付ではなく減税を行うこととした理由は、賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたためです。

 

2.対象者

定額減税の対象となる方は、以下の通りです。

2-1.所得税

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合、給与収入が2千万円以下*1)である方

*1子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下

 

2-2.個人住民税

前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は、給与収入が2千万円以下*2)である方

*2子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下

 

ただし、以下に該当する場合は減税対象外となります。

・前年の合計所得金額が 1,805 万円を超える者
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者

 

3.算出方法

特別控除の額は、以下の方法で算出されます。

3-1.所得税

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

①本人                                                           3万円
②同一生計配偶者または扶養親族       1人につき3万円

 

3-2.個人住民

納税者の所得割額から、次の金額が控除されます。
ただし、控除額が所得割額を超える場合には、その所得割額が限度となります。

①本人                        1万円
②同一生計配偶者または扶養親族 (国外居住者を除く)  1人につき 1万円

なお、同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1千万円以上である納税義務者の配偶者)については、令和6年度は対象外となりますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円が控除されます(国外居住者を除く)。

計算例
控除対象配偶者および扶養親族2人の場合

定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円

 

4.実施方法

特別控除は所得の種類によって、次の方法により実施されます。

4-1.給与所得者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限る)で源泉徴収をされるべき所得税等の額から、特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

 

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

 

4-2.公的年金等の受給者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)で源泉徴収をされるべき所得税等の額から、特別控除の額に相当する金額が控除されます。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

※給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。

 

4-3.個人住民税の徴収方法

①給与所得に係る特別徴収

令和6年6月に支給される給与からは特別徴収(給与天引)を行わず、特別控除後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。

※定額減税の対象でない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回で徴収。
※定額減税後の年税額が5,000円以下の場合は、令和6年7月の1回で徴収。

②普通徴収

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

③公的年金等に係る所得に係る特別徴収

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

4-4.対象者以外には給付金の支給

定額減税は納税額を減額する制度であるため、所得が基準以下であり納税をしていない層は対象外です。そのような定額減税の対象外となる、住民税非課税世帯には給付金の支給が行われます。

2023年、住民税非課税世帯には「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」として3万円の給付がありました。
今後7万円の追加を行い、合計10万円の給付金となります。
また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人につき5万円の追加給付が決定しています。

 

5.まとめ

▷定額減税は1人あたり所得税3万円+住民税1万円の計4万円が円が差し引かれるもので、6月にスタートします。
扶養家族分も減税されるので、4人家族の場合は4万円×4人分で合わせて16万円の減税になります。

▷ただし所得制限が設けられている為、所得税にかかる合計所得金額が1805万円を超える人(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円を超える人)は対象外です。

▷非課税世帯の人は減税が出来ないので制度の対象外ですが、1世帯7万円が給付されます

年金受給者も年金の額によって70,000円給付、もしくは40,000円の減税対象となります。
さらに収入によっては、納税しているが40,000円までは払っていないという場合もありますが、 その場合は例えば30,000円が減税され、プラス10,000円は給付となり、確定申告などで戻ってきます。

▷自営業の場合は令和7年3月15日までの確定申告をすることで、税金が控除されます。

実際の減税額等につきましては、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

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2024年5月29
Writer yamane