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社会保険適用拡大します
2024/08/26情報発信
令和6年10月から、社会保険の適用対象となる人の範囲が拡大されます。
目次
1.社会保険適用拡大の対象
令和6年10月から、従業員数*1が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、
2024年10月から新たに社会保険の適用となります。
なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
*1「従業員数」は厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
※企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金)を実施している場合は、厚生年金保険の適用拡大に伴い、別途、企業年金の加入要件の整理が必要になる場合があります。詳しくは、顧問の社会保険労務士や企業年金に関する業務を委託している金融機関等へご相談ください。
2.従業員数のカウント方法
従業員数は、フルタイムで働く従業員数 + 1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数 となります。
3.対象となる従業員の要件
新たな加入対象となる従業員は以下の通りです。
3-1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みの時は、3ヶ月目から加入対象となります。
3-2.所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給と手当の合計金額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。
3-3.2ヶ月を超える雇用の見込がある
ただし、雇用期間が2か月以内の場合でも、雇用契約書や就業規則などに契約が更新される旨や更新される場合がある旨が記載されている場合には、2か月を超える雇用見込みがあると判断されます。
3-4.学生ではない
学生であれば、今までの3つの要件を満たしている場合でも原則社会保険に加入する必要はありません。
ただし休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります。
4.社会保険加入のメリットは?
社会保険に加入することで社会保険料が新たに発生し、手取りが減ることをデメリットに感じる方もいますが、社会保険加入は医療・年金におけるメリットがあります。
4-1.医療メリット
①傷病手当金
業務外の病気や怪我で会社を休んだ場合(医師の意見書が必要)、4日目から最大1年6ヶ月、給与の2/3が受け取れます。
②出産手当金
出産のため会社を休んだ場合、出産の日以前42日から出産の日後56日までの期間、給与の2/3の金額が受け取れます。
4-2.年金のメリット
厚生年金保険に加入すると、老後にもらえる年金額が増えます。
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2024年8月27日
Writer 山根
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