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【2026年10月開始】「年収の壁」を気にせず働ける新制度とは?
2026/09/18情報発信
こんにちは、障害者グループホーム「ATLIFE」です。
障害者グループホーム等の福祉現場において、世話人や生活支援員として活躍するパートスタッフの皆様から、「勤務時間を増やしたいが、社会保険に加入すると手取り額が減少してしまう」という悩みを耳にすることが少なくありません。
これはいわゆる「年収の壁」と呼ばれる問題です。
利用者への支援をもっと充実させたいという意欲があるにもかかわらず、手取り減少への懸念から働き控えを余儀なくされる状況は、現場にとっても働く個人にとっても大きな課題と言えます。
しかし、2026年10月より、この課題を解決するための新たな仕組みとして「保険料調整制度」が開始されます。
本記事では、障害福祉の現場で働く皆様に向けて、この新制度の概要と具体的なメリットを分かりやすく解説します。
1. 2026年10月開始「保険料調整制度」の概要
「保険料調整制度」とは、短時間労働者が新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となった際、手取り収入の減少を防ぐための支援措置です。
従来、パートスタッフが労働時間を延長して社会保険に加入した場合、給与から保険料が控除されるため、「労働時間を増やしたのに、かえって手取り額が減ってしまう」という逆転現象が生じていました。
本制度では、この状況を解消するため、労働者負担となる保険料の一部を事業主(会社)が最長3年間にわたり一時的に肩代わりします。
これにより、社会保険加入による将来的な年金受給額の増加や傷病手当金といった手厚い保障を享受しつつ、当面の手取り減少を回避することが可能となります。
※制度の利用には事業主側での申出(手続き)が必要です。なお、事業主が一時的に負担した保険料は、一定期間経過後に国の仕組みを通じて還付されるため、企業の最終的な負担増はなく、また労働者の将来の年金額へ悪影響を及ぼすこともありません。
2. 障害者グループホームで働くパートスタッフの3つのメリット
当制度の導入は、障害者グループホームで働くスタッフの皆様に以下のような具体的なメリットをもたらします。
- 就業調整の解消と業務への専念
「手取り額を維持するためにシフトを抑えなければならない」という制約から解放されます。担当する利用者支援により深く関わりたい、現場でより多くの経験を積みたいという前向きな意欲を、そのまま勤務に反映させることができます。 - 手取り収入の維持(最長3年間)
社会保険加入に伴う保険料の一部が最長3年間調整されるため、「勤務時間を増やした分、手取り収入もしっかりと増加する」という、本来あるべき健全な労働環境が実現します。 - 社会保険のセーフティネットによる安心感
手取り額を落とすことなく、社会保険のメリット(将来の年金額の増額、私傷病による休業時の傷病手当金など)を享受できます。心身の負担も少なくない福祉の現場において、この手厚い保障は中長期的なキャリアを築く上での大きな安心材料となります。
3. 本制度の対象となる方の条件
本制度の主な対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 短時間労働者として、新たに社会保険に加入する方
- 標準報酬月額が12.6万円以下の方(※月額給与の目安がおおむね12万円台までの方)
いわゆる「年収の壁」に直面し、就業調整を行いがちなパート・アルバイトスタッフを直接的に支援するよう設計されています。
ご自身が対象となるかどうかの詳細については、勤務先(または応募先)の労務担当者へご確認いただくことをお勧めいたします。
4. おわりに
2026年10月に施行される「保険料調整制度」は、障害福祉の現場を支えるパートスタッフの皆様にとって、働き方の選択肢を大きく広げる重要な転換点となります。
手取り減少というネックが解消されることで、より安定的かつ長期的に福祉の仕事を続けることが可能になるでしょう。
障害者グループホーム「ATLIFE」では、世話人や生活支援員をはじめとするスタッフ一人ひとりが、安心して長く働ける環境整備に注力しています。
「新制度を活用し、より充実した環境で利用者の支援に専念したい」
「手厚い福利厚生のもと、安定したシフトで福祉の仕事を続けたい」
とお考えの方は、ぜひ一度ATLIFEにお問い合わせください。
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Writer yamane
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