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【犬との暮らし】調布市で犬を飼うための行政手続き

ATLIFE調布は、ペットと暮らせる障がい者グループホームですが、実際に犬を飼うには「犬の登録」「狂犬病予防接種」が必要です。

そこで、調布市で犬を飼うために必要な行政手続き等をまとめてみました。

 

1.飼い犬の登録

狂犬病予防法(第4条)に基づき、生後90日を経過した犬は、飼い始めてから30日以内に登録手続きが必要です。

調布市の場合、調布市役所8階の環境政策課で、犬の登録を受付しており、犬鑑札を交付しています。

登録手数料は、3,000円です。

 

2.狂犬病予防接種

狂犬病予防法(第5条)に基づき、生後90日を経過した犬は、飼い始めてから30日以内に狂犬病の予防注射を年に1度接種することが義務付けられています

予防注射の接種時期は4月から6月までになり、動物病院等で受けることができます。

調布市の場合、予防接種を受けた後、調布市役所8階の環境政策課で狂犬病予防注射済票を交付できます。

受付時に窓口に持参するものは以下になります。

  1. 獣医師が発行する狂犬病予防接種済証明書
  2. 交付手数料550円
  3. 狂犬病予防注射済票(交付・再交付)申請書(※)

※狂犬病予防注射済票(交付・再交付)申請書は、窓口で記入することも可能。

 

3.犬鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合

調布市役所8階の環境政策課で再交付することができます。

再発行手数料として、犬鑑札再発行は1,600円狂犬病予防注射済票再発行は340円がかかります。

 

4.犬の転入手続き

以前の自治体で交付を受けた犬鑑札を、調布市役所8階の環境政策課に提出すれば、調布市の鑑札と無料で交換できます。

犬鑑札を紛失している場合は、再交付手数料として1,600円かかります。

 

5.必要な手続きをチェック

ATLIFE調布では、入居者様が愛犬と一緒に暮らすことができますが、「犬の登録」「狂犬病予防接種」は必要です。

どちらも飼い主様の責任で行う必要がありますが、諸手続きで不明な点があれば、スタッフがサポートさせていただきます。

 

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2020年4月12日
Writer 山崎