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【犬との暮らし】調布市で犬を飼うための行政手続き
2020/04/12ペットとの暮らし

ATLIFE調布は、ペットと暮らせる障がい者グループホームですが、実際に犬を飼うには「犬の登録」や「狂犬病予防接種」が必要です。
そこで、調布市で犬を飼うために必要な行政手続き等をまとめてみました。
1.飼い犬の登録
狂犬病予防法(第4条)に基づき、生後90日を経過した犬は、飼い始めてから30日以内に登録手続きが必要です。
調布市の場合、調布市役所8階の環境政策課で、犬の登録を受付しており、犬鑑札を交付しています。
登録手数料は、3,000円です。
2.狂犬病予防接種
狂犬病予防法(第5条)に基づき、生後90日を経過した犬は、飼い始めてから30日以内に狂犬病の予防注射を年に1度接種することが義務付けられています。
予防注射の接種時期は4月から6月までになり、動物病院等で受けることができます。
調布市の場合、予防接種を受けた後、調布市役所8階の環境政策課で狂犬病予防注射済票を交付できます。
受付時に窓口に持参するものは以下になります。
- 獣医師が発行する狂犬病予防接種済証明書
- 交付手数料550円
- 狂犬病予防注射済票(交付・再交付)申請書(※)
※狂犬病予防注射済票(交付・再交付)申請書は、窓口で記入することも可能。
3.犬鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失した場合
調布市役所8階の環境政策課で再交付することができます。
再発行手数料として、犬鑑札再発行は1,600円、狂犬病予防注射済票再発行は340円がかかります。
4.犬の転入手続き
以前の自治体で交付を受けた犬鑑札を、調布市役所8階の環境政策課に提出すれば、調布市の鑑札と無料で交換できます。
犬鑑札を紛失している場合は、再交付手数料として1,600円かかります。
5.必要な手続きをチェック
ATLIFE調布では、入居者様が愛犬と一緒に暮らすことができますが、「犬の登録」と「狂犬病予防接種」は必要です。
どちらも飼い主様の責任で行う必要がありますが、諸手続きで不明な点があれば、スタッフがサポートさせていただきます。
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2020年4月12日
Writer 山崎
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