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第124回 社会保障審議会障害者部会 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理(案)(共同生活援助について)

2021/12/21制度について

2021年12月13日に第124回社会保障審議会障害者部会が開催されました。

障害者総合支援改正法施行後3年の見直しについて、中間整理が行われました。

そのうち、障害者の居宅支援について、資料の内容をまとめます。

 

1.はじめに

平成 30 年4月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28 年法律第 65 号)が施行された際、施行後3年を目途に見直しを図ることになりました。

令和3年3月、本部会は、障害者総合支援法等の施行状況等について議論を開始されました。事業者団体、当事者団体等からヒアリングを行うとともに、ヒアリング後には障害者総合支援法等の施行状況や施策の見直しに関する議論をされてきました。

引き続き本部会における議論を継続し、令和4年半ばまでを目途に最終的な報告書をとりまとめることを目指しています。

    2.基本的な考え方

    障害者総合支援法改正法の施行後3年間の施行状況を踏まえ、今回の見直しの基本的な考え方について、3つの柱にまとめました。

    (1)障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

    ア、障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実

    イ、地域共生社会の実現

    ウ、医療と福祉の連携の推進

    エ、精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援

    (2)社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

    ア、障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

    イ、障害者の多様なニーズに応じた就労の促進

    (3)持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現

    こうした基本的な考え方に沿って、当事者中心に考えるべきとの視点をもち、どのように暮らしどのように働きたいかなど障害者本人の願いをできる限り実現していけるよう、支援の充実を図っていくべきと示されています。
    その際、障害者自身が主体であるという考え方を前提に、行政や支援者は「ともに生きる社会」の意味を考えながら、当事者の目線をもって取り組むことが重要である。また、家族を含めた障害者の生活を支えていくという視点が重要となります。

    3.現状と課題

    障害者の居住支援(共同生活援助)の現状と課題について、以下のように示されています。

      ○ 障害者の地域生活を支えるグループホームについては、入所施設や精神科病院等からの地域移行を推進するために整備を推進してきた。

      ○ 障害者が重度化・高齢化する中、グループホームにおける重度障害者の受入体制の整備が課題であり、平成 30 年度報酬改定において新たに重度障害者に対応する日中サービス支援型グループホームを創設するとともに、令和3年度報酬改定において重度障害者支援加算の拡充等を図った。

      ○ 一方、グループホームの利用者の中には一人暮らしや家族、パートナー等との同居を望する者が存在している。平成 30 年度に障害者総合支援法のサービスとして、入所施設やグループホーム等から退居した一人暮らしの障害者等の地域生活を支援する自立生活援助を創設したが、サービスが十分に行き渡っていない。また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等の整備を進めているが、約5割の市町村における整備に留まっている。

      ○ グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。

       

      4.検討の方向性

      障害者の居住支援(共同生活援助)の検討の方向性について、以下のように示されています。

      グループホームについて

      グループホームの制度の在り方について障害者が希望する地域生活の実現を推進する観点から、グループホームの制度の在り方について検討する必要がある。

      その際、グループホーム利用者の中に一人暮らしやパートナーとの同居等を希望する者が存在することを踏まえ、グループホームにおいて地域生活の希望の実現に向けた支援を推進していくことが重要である。本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とするグループホームのサービス類型を新たに設けることを含め、さらに検討していく必要がある。

      こうした検討を進めるに当たっては、障害者が希望する地域生活の実現の推進に向けた施策を検討する必要がある。

      ○ 新たなサービス類型について検討を行う場合には、

      (1) 障害者のライフステージを見据えた支援や障害者の地域生活支援施策の全体像が見えないため不安
      (2)一人暮らし等に向けた支援はピアサポーターの配置が有効
      (3) 地方ではまとまったニーズがなく整備が進まないのではないか
      (4) 一人暮らし等への移行により空室が生じるため安定的な事業運営が難しい
      (5) 報酬上の実績評価については、障害者の状態像等を踏まえた一人暮らし等に向けた支援の困難度を勘案して評価すべき

      等の課題・指摘があったことを踏まえて、検討していく必要がある。

      ○ また、新たなサービス類型の検討に当たって、対象となる利用者や支援内容等を検討する場合については、以下の点に留意して検討を深めていく必要がある。

        • 対象となる利用者については、新たなグループホームか、継続的な支援を行うグループホームから選択できる仕組みとすることが考えられる。地域生活支援拠点等における体験利用の活用や、相談支援専門員やサービス管理責任者等が中心となって意思決定支援の実施推進・ グループホームの継続的な利用を希望する者については、これまで通り利用できるとすることが考えられる。現行のグループホームの利用者についても、本人の今後の生活の希望を適切に把握する必要があることから、相談支援専門員やサービス管理責任者が継続的に本人の希望を把握することが重要
        •  新たなグループホームのサービス類型においては、サービス管理責任者が本人の希望を踏まえて一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、家事や金銭管理、住居確保の支援をするとともに、退去後の居宅生活に円滑に定着ができるよう、居宅訪問等を通じた継続する上での相談や見守り等、グループホームの従業員が退居後においても一人暮らし等の居宅生活の定着を図るための支援の実施
        •  グループホームの利用者の日常生活上の援助等を行う人員に加えて、社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職員の配置
        •  報酬による評価については、適切な人員体制・実績に対する評価体制

      ○ 現行の介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のそれぞれのグループホームについては、障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケアを必要とする障害者への対応や、地域のニーズを踏まえた計画的な整備を推進していく必要がある。

      ○ 強度行動障害者の受入れ体制については、令和3年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障害児者の実態把握等に関する調査研究」をはじめ、適切なアセスメントや環境調整等を担う人材やスーパーバイザーの養成等の研究を実施している。

      ○ 高次脳機能障害者の受入れ体制については、「高次脳機能障害支援マニュアル」を作成し、現在、当該マニュアルを踏まえた研修内容や教材の開発を行っている。こうした調査研究結果や、重度障害者支援加算の拡充等の施行状況等を踏まえ、行動障害の評価の在り方や支援者養成等を含めた体制強化を体系的に検討する必要がある。

      ○ さらに、グループホームで地域生活を送っていく際には、相談支援専門員とサービス管理責任者等が、障害者本人の意思決定をサポートしつつ、医療(主治医や訪問看護等)と連携し、あらかじめ本人の同意を得て日常的な健康状態などの必要な情報共有等を行っていくことが重要である。

      ○ グループホームの質の向上・確保について、グループホームに様々な事業主体が参入している状況があることを踏まえつつ、障害福祉サービス等全体の検討の中で、

        •  ガイドライン等による自己評価・利用者評価の推進
        •  第三者による外部評価の活用

      について、検討する必要がある。

      障害者支援施設について

      ○ 障害者支援施設の在り方について、居住支援全体の中における障害者支援施設とグ
      ループホームそれぞれの役割や機能を踏まえ、安心できる居住環境を提供する観点か
      ら検討する必要がある。

      ○ 開かれた障害者支援施設として、入所者の地域への移行や地域課題により一層取り
      組むため、障害者支援施設としての対応の在り方や、地域生活支援拠点等のコーディネ
      ーター、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、地域住民との連携の強化について
      検討していく必要がある。

      地域生活支援拠点等

      ○ 地域生活支援拠点等については、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、

        • 緊急時における相談や短期入所等の活用を可能にし、地域生活の安心感を担保する機能
        • 体験見学・宿泊を通じて、入所施設や病院、親元からのグループホームや一人暮らし等の地域生活への移行をしやすくする機能

      等を地域の実情に応じて整備することにより、障害者が地域で安心して暮らせる支援体制を構築することを目的としたものである。

      ○ 市町村における地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村における地域生活支援拠点等の整備の努力義務化なども含め、法令上の位置付けの明確化を検討する必要がある。

      ○ 地域生活支援拠点等の目的である地域生活の安心の確保や地域移行の推進を踏まえて備えるべき具体的な機能・役割・事業等について、基幹相談支援センター等の地域の関係機関との関係整理も含め検討する必要がある。その際、権利擁護や災害への対応を担う行政等の関係機関との連携について検討することも重要である。福祉だけでなく、医療、行政などの関係機関との連携も含めた 24 時間の連絡体制の整備を推進していく方策を検討する必要がある。今後、各市町村が、地域のニーズを踏まえた必要な機能が備わっているか、PDCA サイクルを通じて継続的に検証・検討するための標準的な評価指標や評価のプロセスを検討した上で、全国的に周知を図り、市町村における PDCA サイクルを通じて地域生活支援拠点等の機能の充実を推進していく必要がある。

      ○ 引き続き、国として、市町村に対する地域生活支援拠点等の整備や機能の充実の働きかけの実施や、好事例の周知などにより、地域生活支援拠点等の整備や機能の充実を図っていく方策を検討する必要がある。

      ○ 都道府県については、広域的な見地から、管内市町村の地域生活支援拠点等の整備状況や機能の状況を継続的に把握するとともに、未整備市町村への整備の働きかけや管内市町村と現状や課題の共有を図るなどにより、地域生活支援拠点等の整備や機能の充実に向けた積極的な役割が期待される。

       

       

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      2021年12月21日
      Writer 阿部