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日常生活自立支援事業について

2021/01/12制度について

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、判断の能力が不十分な方が利用できる制度として、「日常生活自立支援事業」についてご案内します。

 

1.日常生活自立支援事業とは

日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものになります。

日常生活自立支援事業の実利用者は、平成30年3月末に5万3千人を超え、上記に挙げた方々の地域での暮らしを支える事業として大きな役割を果たしています。

 

2.実施主体

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施しており、相談からサービスの提供にいたるまで、各地域の社会福祉協議会で働く専門員生活支援員が支援します。

2-1.社会福祉協議会とは

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織で、社会福祉法に基づき設置されています。

社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす方々のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育等の関係機関の参加・協力のもと、地域の人々が住み慣れた街で安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざした様々な活動をおこなっています。

2-2.専門員の役割

利用者の困りごとや悩みごとについて相談を受け、本人の希望をもとに適切な支援計画をつくり、契約までサポートします。

2-3.生活支援員の役割

契約内容にそって、定期的に訪問し、福祉サービスの利用手続きや預金の出し入れをサポートします。

 

3.対象者

次のいずれにも該当する方が対象者になります。

  • 判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
  • 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方

なお、施設や病院に入所、入院した場合でも利用できます。

 

4.サービスの内容

日常生活自立支援事業は、福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な利用料等の支払い手続きや、年金や預金通帳等の書類の管理をサポートします。

【福祉サービスの利用に関する相談・手続き】

  • さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談
  • 福祉サービスの利用における申し込み、契約の代行、代理
  • 入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援

 

【金銭の管理】

  • 福祉サービスの利用料金の支払い代行
  • 病院への医療費の支払いの手続き
  • 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
  • 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の 公共料金の支払いの手続き
  • 日用品購入の代金支払いの手続き
  • 預金の出し入れ、また預金の解約の手続き

 

【事務手続き】

  • 住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供、相談
  • 住民票の届け出等に関する手続き
  • 商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリング・オフ制度等)の 利用手続き

 

【通帳や証書等の預かり】

  • 通帳やハンコ、証書などの書類をお預かり

 

5.手続きの流れ

手続きの流れは以下になります。

5-1.申請

利用希望者は、社会福祉協議会に対して申請(相談)を行います。

なお、利用希望者以外でも、家族等の身近な方、行政の窓口、地域包括支援センター、民生委員、介護支援専門員、在宅福祉サービス事業者等を通じての問い合せにも対応しています。

5-2.判定

社会福祉協議会は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、本事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行います。

5-3.契約

社会福祉協議会は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結されます。

なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直されます。

 

6.利用料

社会福祉協議会が設定した利用料を利用者が負担します。

ただし、契約締結前の初期相談等に係る経費や生活保護受給世帯の利用料については、無料となっています。

 

 

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2021年1月12日
Writer 山崎