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障害者差別解消法の改正案
2021/01/26制度について
2020年12月に開催された第53回障害者政策委員会にて、障害者差別解消法の改正案が示されました。
障害者差別解消法の概要と改正案ついてご案内します。
1.障害者差別解消法とは
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられていて、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました。
障害者基本法第4条
第1項 障害を理由とする差別等の権利侵害行為の禁止
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
第2項 社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
第3項 国による啓発・知識の普及を図るための取組
国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
内閣府では、障害者差別解消法の概要やポイントをリーフレットにまとめています。
2.不当な差別的取扱い
不当な差別的取扱いとは、正当な理由なく、障害または障害に関連することを理由として、不利な区別、排除及び権利の制限をすること、障害者が権利を行使する際に条件を付けることその他の障害者でない者と異なる取扱いをすることをいいます。
不当な差別的取扱いの具体例
- 障害があることを理由に、窓口での対応を拒否したり後回しにする。
- 障害があることを理由に、学校の受験や入学を拒否する。
- 障害のある本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
- 車いす使用者であることを理由にバス利用を断る。
- 盲導犬や聴導犬が一緒だと入店を拒否する。
- 障害者向けの物件はないと言って対応しない。
不当な差別的取扱いは、国・地方公共団体、事業者共に法的義務を負っています。
3.合理的な配慮
合理的な配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くため、個別の調整や変更することをいいます。
合理的な配慮の具体例
- 試験を音声や点字で実施する。
- 就労支援機関の職員の同席を許可する。
- 勤務スペースの動線上の障害物を撤去する。
- スロープや手すりなどを設置し職場での移動の安全を確保する。
- 介助者や盲導犬の補助を受けながら生活を送れるようにする。
合理的な配慮は、国・地方公共団体には法的義務があり、事業者には努力義務が求められます。
内閣府では、合理的な配慮の具体例を障害別、生活の場面別で公開しています。
4.障害者差別解消法の改正案
2020年12月に、第53回障害者政策委員会にて示された障害者差別解消法の改正案には、これまで事業者は障害者への合理的配慮の提供が努力義務になっていましたが、これを義務化すること等、5つの改正事項が挙げられています。
障害者差別解消法の改正に盛り込む事項(案)
- 事業者による合理的配慮の提供を義務化
- 基本方針に定める事項を追加(障害者差別に関する支援措置〔相談体制等〕の拡充を想定)
- 障害者差別に関する相談体制の整備として人材の育成及び確保などを明確化
- 地域における障害者差別に関する事例等の収集、整理等を明確化
- 国及び地方公共団体の連携協力に係る責務を追加
障害者差別解消法の改正案は、2021年の通常国会に提出することが検討されていますが、改正法案が2021年度中に成立した場合でも、施行日については相応の準備期間を設ける予定となっています。
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2021年1月26日
Writer 山崎
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