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障害者総合支援法の目的や内容、対象者について

2020/06/23制度について

障害者グループホームATLIFE(アトライフ)は、障害者総合支援法の規定に則り運営しています。

障害福祉サービスを規定している障害者総合支援法の目的や内容、対象者について説明します。

 

 

1.障害者総合支援法の目的

障害者総合支援法は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の略称で、もともとあった障害者自立支援法が、2012年の改正時に現在の名前に改められました。

厚生労働省は、同法の基本理念として以下を掲げています。

【参考】地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かかつ計画的に行われることを法律の基本理念として新たに掲げる。

 

また、同法の第一条には、同法の目的として以下が記されています。

【参考】障害者総合支援法 第一条

この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 

上記を要約すると、障害者総合支援法の目的は、障害者と健常者が分け隔てなく地域社会で安心して暮らせるよう、必要な障害福祉サービス等を整備し、また障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援することになります。

同法の施行にあたり、その目的に則り、これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みが創設されることになりました。

また、自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正が行われました。

 

2.障害者総合支援法の施行により見直しされた点

前述の目的を果たすため、障害者総合支援法の施行により、障害福祉サービスにいくつかの変更点が生じました。

なお、時代に即した法律になるよう、附則として検討規定が設けられており、定期的に見直しされることになっています

 

 

2-1.障害者の範囲の見直し

難病患者等で、症状の変動等により、身体障害者手帳の取得はできないが一定の障害がある方々に対して、障害福祉サービスを提供できるようになりました。

 

2-2.地域生活支援事業の追加

地域社会における共生を実現するため、社会的障壁の除去に寄与するよう、地域社会の側への働きかけの強化、地域における自発的な取り組みの支援、成年後見制度の利用促進及び意思疎通支援について強化されました。

 

2-3.サービス基盤の計画的整備

障害福祉計画に「サービスの提供体制の確保に係る目標」等を必ず定める事項に追加されました。

基本指針や障害福祉計画について、定期的な検証と見直しが法定化されました。

市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、ニーズ把握等を行うことを努力義務化されました。

自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化されました。

 

2-4.障害支援区分への名称・定義の改正

障害の程度(重さ)ではなく、標準的な支援の必要の度合を示す区分であることから、「障害程度区分」が「障害支援区分」に改められました。

さらに適切な認定が行われるよう、判断基準を明確に定めました。

 

2-5.重度訪問介護の対象拡大

重度訪問介護の対象者が、重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害者・精神障害者に拡大されました。

 

2-6.共同生活介護の共同生活援助への一元化

地域における住まいの選択肢のさらなる拡大や事務手続きの簡素化等の観点からケアホーム(共同生活介護)をグループホーム(共同生活援助)に一元化しました。

この変更により、グループホームにおいて、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を提供することになりました。

障害者の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる住まいの場の確保を進めています。

 

2-7.地域移行支援の対象拡大

地域生活への移行のために支援を必要とする者を広く地域移行支援の対象とする観点から、障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に加え、保護施設、矯正施設等を退所する障害者に対象が拡大されました。

 

3.障害者総合支援法の対象者

障害者総合支援法では、支援対象となる障害者の範囲を以下のように定義しています。

【参考】障害者総合支援法 第四条

この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。

2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。

 

障害者総合支援法の対象者をまとめると以下になります。

 

3-1.身体障害者

身体上の障害がある18歳以上の人で、身体障害者手帳の交付を受けている人

 

3-2.知的障害者

知的障害者福祉法にいう知的障害のある18歳以上の人

 

3-3.精神障害者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、精神病質その他の精神疾患がある18歳以上の人

 

3-4.発達障害者

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害がある18歳以上の人で、日常生活または社会生活で制限を受ける人

 

3-5.難病患者

治療方法が確立していない疾病、その他の特殊な疾病がある18歳以上の人

その後、指定難病の基準を踏まえた上で、以下の条件を満たした疾病も追加されました。

  • 治療法が確立していない
  • 長期の療養を必要とする
  • 診断に関して一定の基準が定まっている

 

3-6.障害児

身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害、特定の難病がある18歳未満の人

 

4.障害者総合支援法の対象となるサービス

障害者総合支援法に基づくサービスは、市区町村が主体となって行う「自立支援給付」と、都道府県と市区町村が各々主体となって行う「地域生活支援事業」に分かれます。

ATLIFE(アトライフ)の提供している障害者グループホームは、自立支援給付のサービスの1つです。

 

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2020年6月23日
Writer 山崎