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障害者総合支援法の対象となるサービス
2020/07/02制度について

ATLIFE(アトライフ)が運営している障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法が規定する障害福祉サービスの1つになります。
障害者総合支援法の対象となる障害福祉サービスについて説明します。
目次
1.「自立支援給付」と「地域生活支援事業」
障害福祉サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。
自立支援給付は、個々の状況(障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等)を考慮し、サービス等利用計画案を踏まえ、個別に支給決定を行います。
地域生活支援事業は、市町村等の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを提供します。
利用者個人に給付されるものが自立支援給付という扱いで、それ以外が地域生活支援事業として規定されています。
2.自立支援給付(介護給付・訓練等給付)の障害福祉サービス
自立支援給付には、介護給付と訓練等給付等があります。
介護給付は、いわゆる介護を行うためのサービスで、居宅介護や施設内で実施する生活介護等が該当します。
訓練等給付は、障害者の特性に応じて訓練を行うサービスで、自立訓練や就労移行支援等が該当します。
2-1.介護給付の障害福祉サービス
自立支援給付のうち、介護給付の障害福祉サービスになります。
2-1-1.居宅介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
2-1-2.重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
2-1-3.同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
2-1-4.行動援護
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
2-1-5.重度障害者等包括支援
常に介護を必要とする方のなかでも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所等のサービスを包括的に提供します。
2-1-6.短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行っている方が病気等の理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。
2-1-7.療養介護
病院において医療的ケアを必要とする障害のある方のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。
2-1-8.生活介護
障害者支援施設等で、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
2-1-9.障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。
2-2.訓練等給付の障害福祉サービス
自立支援給付のうち、訓練等給付の障害福祉サービスになります。
2-2-1.自立訓練(機能訓練)
身体障害のある方または難病を患っている方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言等の支援を行います。
2-2-2.自立訓練(生活訓練)
知的障害または精神障害のある方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言等の支援を行います。
2-2-3.就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験等の機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
2-2-4.就労継続支援A型(雇用型)
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
2-2-5.就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
2-2-6.就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害のある方の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
2-2-7.自立生活援助
居宅において単身等で生活する障害のある方に対し、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。
2-2-8.共同生活援助(グループホーム)
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。平成26年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。
3.障害福祉サービスの分類
障害福祉サービスは、その内容に合わせて、訪問系サービス、日中活動系サービス、居宅系サービスと3つの類型に分けられます。
3-1.訪問系サービス
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 自立生活援助
3-2.日中活動系サービス
- 生活介護
- 療養介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型=雇用型、B型)
- 就労定着支援
3-3.居住系サービス
- 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
- 共同生活援助(グループホーム)
3-4.日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、日中活動の場である昼のサービス(日中活動系サービス)と住まいの場である夜のサービス(居住系サービス)に分けることにより、サービスを組み合わせて選択できます。
利用者一人ひとりの個別支援計画を作成して、利用目的にかなったサービスが提供されます。
4.自立支援給付(その他)のサービス
上記以外の自立支援給付に位置付けられるサービスになります。
4-1.相談支援事業
障害のある方に対して、地域生活に移行や連絡体制の構築、サービスの利用および継続に関する相談支援を行います。
4-1-1.地域移行支援
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方等、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。
4-1-2.地域定着支援
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談等の必要な支援を行います。
4-1-3.サービス利用支援
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
4-1-4.継続サービス利用支援
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
4-2.自立支援医療
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が自立支援医療に一本化されました。
4-3.補装具
障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として支給します。
5.地域生活支援事業
障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市区町村や都道府県が実施する事業になります。
5-1.市町村地域生活支援事業
市区町村が中心となって実施する地域生活支援事業になります。
以下の事業以外にも、各市区町村において様々な事業が行われています。
5-1-1.理解促進研修・啓発事業
障害のある方が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して、障害のある方に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動等を行います。
5-1-2.自発的活動支援事業
障害のある方、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動等)を支援します。
5-1-3.相談支援事業
障害のある方、その保護者、介護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。
5-1-4.成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスを利用しまたは利用しようとする知的障害のある方または精神障害のある方に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費のすべてまたは一部について補助を行います。
5-1-5.成年後見制度法人後見支援事業
成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築を行います。
5-1-6.意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援を行います。
5-1-7.日常生活用具給付等事業
重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。
5-1-8.手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害のある方との交流活動の促進、市区町村の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。
5-1-9.移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
5-1-10.地域活動支援センター機能強化事業
障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
5-1-11.移動支援
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
5-2.都道府県地域生活支援事業
都道府県が中心となって実施する地域生活支援事業になります。
以下の事業以外にも、各市区町村において様々な事業が行われています。
5-2-1.専門性の高い相談支援事業
発達障害、高次脳機能障害に関するもの等、特に専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行います。
5-2-2.専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の養成を行います。
5-2-3.専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
手話通訳者または要約筆記者について、市区町村域を越える広域的な派遣、複数市区町村の住民が参加する障害者団体などの会議や研修への派遣、専門性の高い分野で市区町村では対応できない場合の派遣を行います。また、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います。
5-2-4.意思疎通支援を行う者の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整事業
市区町村域または都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市区町村間では派遣調整ができない場合には、都道府県が市区町村間の派遣調整を行います。
5-2-5.広域的な支援事業
市区町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。
6.ニーズに合わせてサービスを選択できる
障害福祉サービスは、障害の種類に関わらず、全国どこでも同じサービスを受けることができます。
障害福祉サービス事業所は、利用者のニーズにあったサービス提供ができるよう、個別支援計画を作成し、障害のある方を支援しています。
ATLIFEは、居住系サービスの障害者グループホーム(共同生活援助)を提供しており、入居者は日中活動系サービスである就労継続支援や就労移行支援等と組み合わせて、障害福祉サービスを利用することができます。
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2020年7月2日
Writer 山崎
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