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【障害者手帳の申請方法】種類や自治体等で異なる運用方法をチェック

2020/06/03制度について

障害者手帳は、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳を総称した呼称になります。

それぞれの障害者手帳の申請方法についてまとめてみました。

 

 

1.身体障害者手帳の申請方法

身体に障害がある方には、身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳が交付されます。

申請は区市町村の窓口で行い、申請後1か月を目安に交付されます。

障害の程度によって、1~6級に認定されます。

 

1-1.申請の流れ

区市町村の窓口に行き、交付申請書診断書の用紙を取得します。

交付申請書は、本人あるいは代理人(15歳未満は保護者)が記入します。

診断書は、都道府県が指定した指定医に書いてもらう必要があります。

かかりつけ医が指定医でない場合、診断書を書いてもらうことはできません。

主な流れをまとめると以下になります。

  1. 区市町村の窓口に相談し、交付申請書と診断書の用紙を取得
  2. 指定医を受診し、診断書を書いてもらう
  3. 区市町村の窓口に交付申請書と診断書を提出する
  4. 都道府県で判定を行う
  5. 身体障害者手帳が交付される

 

1-2.申請時に必要なもの

必要なものは以下になりますが、区市町村によって異なる場合があるので、事前に確認してください。

診断書には有効期限があるので、担当窓口に確認してください。

  • 交付申請書
  • 指定医が作成した診断書
  • 印鑑(認め印)
  • 本人の顔写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝)
  • 委任状(本人が15歳未満の場合、保護者が記入)
  • 本人のマイナンバーがわかる書類(※)
  • 保護者の身分証明書(本人が15歳未満の場合)

※本人の個人番号カード(写し可)、番号通知カード(写し可)、住民票の写し(番号記載)

 

      1-3.更新について

      原則的に身体障害者手帳は更新の必要がありませんが、医療の進歩や機能回復訓練の実施、本人の成長等によって、将来的に障害の程度が変化する可能性があります。

      そのため、上記に当てはまる場合については、身体障害者手帳の交付時に再認定の期日が指定され、本人は期日までに指定医を再受診し、診断書を提出する必要があります。

       

      2.精神障害者保健福祉手帳の申請方法

      精神に障害がある方には、精神保健福祉法および発達障害者支援法に基づき、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

      申請は区市町村の窓口で行い、都道府県知事(政令指定都市は市長)が認定して交付されます。

      障害の程度によって、1~3級に認定されます。

       

      2-1.申請の流れ

      区市町村の窓口に行き、交付申請書診断書の用紙を取得します。

      交付申請書は、本人あるいは代理人が記入します。

      診断書は、都道府県が指定した指定医に書いてもらう必要があります。

      かかりつけ医が指定医でない場合、診断書を書いてもらうことはできません。

      また、診断書は初診日(対象の疾患ではじめて診察を受けた日)から6か月経過したものでなければなりません。

      主な流れをまとめると以下になります。

      1. 区市町村の窓口に相談し、交付申請書と診断書の用紙を取得
      2. 指定医を受診し、診断書を書いてもらう
      3. 区市町村の窓口に交付申請書と診断書を提出する
      4. 都道府県で判定を行う
      5. 身体障害者手帳が交付される

       

      2-2.申請時に必要なもの

      必要なものは以下になりますが、区市町村によって異なる場合があるので、事前に確認してください。

      診断書には有効期限があるので、担当窓口に確認してください。

      • 交付申請書
      • 指定医が作成した診断書
      • 印鑑(認め印)
      • 本人の顔写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝)
      • 本人のマイナンバーがわかる書類(※)
      • 代理人の身分証明書

      ※本人の個人番号カード(写し可)、番号通知カード(写し可)、住民票の写し(番号記載)

       

          2-3.更新について

          精神障害者保健福祉手帳の有効期限は交付日から2年経過する日の属する月の末日になります。

          そのため、2年ごとに都道府県知事(政令指定都市は市長)の認定を受けなければなりません。

           

          3.療養手帳の申請方法

          知的障害がある方には、療養手帳(東京都・神奈川県では愛の手帳)が交付されます。

          申請は区市町村の窓口で行い、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所が判定し、都道府県知事(政令指定都市は市長)から交付されます。

          知的障害者福祉法では、知的障害者を定義しておらず、そのため障害者手帳制度も法律上は記載されていません。

          昭和48年に厚生事務次官通知として「療育手帳制度について」が出されましたが、法律に基づくものではないため、障害程度区分や判定基準、運用方法等は各自治体によって異なります。

           

          3-1.申請の流れ

          都道府県や政令指定都市によって申請の手順が異なるので、住んでいる区市町村の障害福祉窓口に相談の上、申請してください。

          自治体によっては、窓口に行けばその場で申請を受付するところもありますし、はじめに相談所で判定を受けてから障害福祉窓口に申請するところもあります。

           

          3-2.東京都における申請手順

          東京都の場合、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所での判定が必要になり、判定機関に電話して判定日を予約し、その結果によって愛の手帳が交付されます。

          主な流れをまとめると以下になります。

          1. 児童相談所(18歳未満)、東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所(18歳以上)に電話し、判定日を予約する(先着順、翌月分まで)
          2. 判定日に申請書類を提出する
          3. 判定機関で判定し、その結果により愛の手帳(療養手帳)が交付される

           

          3-3.申請時に必要なもの

          必要なものは以下になりますが、区市町村によって異なる場合があるので、事前に確認してください。

          • 交付申請書
          • 印鑑(認め印)
          • 本人の顔写真(タテ4㎝、ヨコ3㎝)
          • その他 母子手帳・幼少期の様子がわかる資料

          東京都の場合、他の障害者手帳、診療情報提供書・診断書(てんかんや精神疾患で入院・通院中の方)、お薬手帳(服薬中の方)、健康保険証も(お手元にあれば)持参してください。

           

              3-4.更新について

              療養手帳は都道府県によって運用の仕方が異なりますが、知的障害は本人の成長によって障害の程度が変わる可能性があるため、数年ごと(2~5年)に再判定する自治体が多いです。

              東京都の場合、3歳、6歳、12歳、18歳のときに更新の判定を受けることになっており、以降は愛の手帳(療養手帳)の有効期限はありません。

               

               

              4.期間に余裕をもって申請を

              お持ちの障害や自治体によって、申請方法や交付までの期間が異なるのでご注意ください。

              いずれの場合でも、障害者手帳の申請から交付には一定の期間がかかり、すぐにお手元に届くわけではありません。

              いつまでに障害者手帳が手元にほしいか考慮した上で、お早めに手続きされることをおすすめします。

               

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