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【障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違い】目的と内容を確認

2020/06/05制度について

混合しやすい障害者手帳障害福祉サービス受給者証(受給者証)について、その違いをまとめてみました。

それぞれの所持する目的受けられるサービス内容を把握することで、正しく利用できます。

 

1.障害者手帳とは

障害者手帳は、身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳を総称した呼称になり、一定の障害のがあると認められた方に交付されます。

制度の根拠となる法律等は異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々なサポートが受けられます

また、自治体や事業者が提供する独自のサービスを受けられることもあります

 

1-1.障害者手帳で受けられるサービスの例

  • 障害者扶養共済への加入
  • 医療費の助成
  • 補装具の交付
  • 住宅面での優遇
  • 旅客運賃の割引
  • 税金の控除・減免
  • NHK受信料の免除、電話料金の割引
  • 公共施設の利用料割引
  • 障害者雇用

 

 

2.受給者証とは

受給者証は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づき運営している事業所のサービスを利用するために取得します。

受給者証には住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量と期間、負担上限月額等が記載されます。

障害者手帳を持っていない場合でも、受給者証を発行することができます。

 

2-1.受給者証で受けられるサービスの例

指定障害福祉サービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障害者等包括支援
  • 施設入所支援
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 共同生活援助

 

指定通所支援

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

 

指定入所支援

  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

 

指定相談支援

  • 地域相談支援(移行支援・定着支援)
  • 計画相談支援
  • 障害児相談支援

 

 

3.障害者手帳が交付されなかった場合、受給者証も交付されない?

障害者手帳と受給者証は全くの別物であり、交付に関する判定基準や運用方法も異なります

障害者手帳が交付されなかったからといって、受給者証も交付されないものではありません

 

4.事業所のサービスを利用するために障害者手帳は必要?

ATLIFEの運営している障害者グループホーム(共同生活援助)を利用するには、受給者証は必要ですが、障害者手帳は不要です

ATLIFEへの入居を希望の方で、受給者証をお持ちでない場合も、取得に関するサポートを行っていますので、まずはお気軽にお問合せください。

 

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