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【障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の違い】目的と内容を確認
2020/06/05制度について
混合しやすい障害者手帳と障害福祉サービス受給者証(受給者証)について、その違いをまとめてみました。
それぞれの所持する目的と受けられるサービス内容を把握することで、正しく利用できます。
目次
1.障害者手帳とは
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を総称した呼称になり、一定の障害のがあると認められた方に交付されます。
制度の根拠となる法律等は異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々なサポートが受けられます。
また、自治体や事業者が提供する独自のサービスを受けられることもあります。
1-1.障害者手帳で受けられるサービスの例
- 障害者扶養共済への加入
- 医療費の助成
- 補装具の交付
- 住宅面での優遇
- 旅客運賃の割引
- 税金の控除・減免
- NHK受信料の免除、電話料金の割引
- 公共施設の利用料割引
- 障害者雇用
2.受給者証とは
受給者証は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づき運営している事業所のサービスを利用するために取得します。
受給者証には住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量と期間、負担上限月額等が記載されます。
障害者手帳を持っていない場合でも、受給者証を発行することができます。
2-1.受給者証で受けられるサービスの例
指定障害福祉サービス
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 施設入所支援
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 共同生活援助
指定通所支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
指定入所支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
指定相談支援
- 地域相談支援(移行支援・定着支援)
- 計画相談支援
- 障害児相談支援
3.障害者手帳が交付されなかった場合、受給者証も交付されない?
障害者手帳と受給者証は全くの別物であり、交付に関する判定基準や運用方法も異なります。
障害者手帳が交付されなかったからといって、受給者証も交付されないものではありません。
4.事業所のサービスを利用するために障害者手帳は必要?
ATLIFEの運営している障害者グループホーム(共同生活援助)を利用するには、受給者証は必要ですが、障害者手帳は不要です。
ATLIFEへの入居を希望の方で、受給者証をお持ちでない場合も、取得に関するサポートを行っていますので、まずはお気軽にお問合せください。
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