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令和6年度 地域別最低賃金額改定について

2024/07/30情報発信

令和6年について、2024年7月25日(木)開催の「第69回中央最低賃金審議会」にて、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました

 

 

 

 

 

1.最低賃金制度とは?

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 

2.最低賃金の種類

最低賃金には、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、特定の産業について設定されている「特定最低賃金」の2種類が設定されています。

 

2-1.地域別最低賃金

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

 

2-2.特定最低賃金

関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

全国で226件(令和5年4月1日現在)の最低賃金が定められています。

 

3.最低賃金の決定と最低賃金審議会

 

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分参考にしながら審議が行われます。

①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力

の3要素を考慮して決定又は改定されることとなっており、①を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされています。

最低賃金審議会は、厚生労働省に中央最低賃金審議会が、都道府県労働局に地方最低賃金審議会が置かれており、地域別最低賃金は、各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。

 

4.地域別最低賃金額改定に係る目安制度の概要

昭和 53 年度から、地域別最低賃金の全国的整合性を図るため、中央最低賃金審議会が、毎年、地域別最低賃金額改定の「目安」を作成し、地方最低賃金審議会へ提示しています。

また、目安は地方最低賃金審議会の審議の参考として示すものであって、これを拘束するものでないこととされています。

 

5.今年度の改定目安は?

令和6年度 地域別最低賃金額改定の目安については以下の通りです。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円

都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示していいます。

現在、Aランクで6都府県、Bランクで28 道府県、Cランクで13県となっています。

 

今後は、各地方最低賃金審議会でこの答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,054円、この場合、全国加重平均の上昇額は50円(昨年度は43円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。

 

 

 

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2024年7月30日
Writer 山根