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【令和9年施行】障害者グループホーム管理者の資格要件が追加!実務経験と研修、経過措置を分かりやすく解説
2026/06/12情報発信
こんにちは、障害者グループホーム「ATLIFE」です。
グループホームで働く上で、キャリアの目標の一つとなるのが「管理者」というポジションですよね。
実は今、国の方針で「グループホームの管理者に新しい要件を追加しよう」という動きが進んでいるのをご存知でしょうか?
「えっ、今までは資格がなくてもなれたのに?」と驚かれる方もいるかもしれません。
今回は、令和9年(2027年)4月から適用される予定の「グループホーム管理者の新要件」について、厚生労働省の最新の会議資料を基に分かりやすく解説します。
現在管理者として働いている方がどうなるのかについても触れていますので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
1. 令和9年からグループホーム管理者の要件が追加に!
これまで、障害者グループホームの管理者には特別な資格や実務経験のルールはありませんでした。
しかし、近年グループホームの数が増える一方で、障害の特性に応じた支援が提供されていないのではないかと、サービスの質を心配する声が上がっていました。
そこで厚生労働省は、利用者の皆さんが安心して質の高いサービスを受けられるように、令和9年4月から管理者に一定の資格要件を設ける方針を打ち出しました。
つまり、より専門的な知識と経験を持った人が施設をまとめる仕組みへと変わっていくことになります。
2. 具体的な要件は「実務経験3年」+「管理者研修」
では、具体的に何が必要になるのでしょうか?
新しく設定される予定の要件は、以下の2つを両方とも満たすことです 。
- 実務経験3年以上:障害福祉サービス事業所や相談支援事業所などで、実際に障害のある方の支援等に3年以上携わった経験があること。
- 管理者研修の修了:新たに作られる「共同生活援助管理者研修(仮称)」を受講し、修了していること。
この研修は、3年以上の実務経験がある人だけが受講できる仕組みになる予定です。
現場でのしっかりとした経験と、管理者としての専門知識の両方が求められるようになるということですね。
3. 今働いている管理者はどうなる?(経過措置について)
ここで気になるのが、「今すでに管理者として働いている自分はどうなるの?」という点ですよね。
安心してください、急に辞めなければならないわけではありません。
国は「経過措置(猶予期間)」を設けています。
令和9年度の制度スタートよりも前に開設したグループホームで、すでに管理者として勤務している方については、「実務経験3年以上」の要件は免除されます。
ただし、令和9年度〜令和11年度(2027年〜2029年)の3年間のうちに、新しくできる「管理者研修」を受講して修了する必要があります。
今働いている方も、研修を受ける準備は今のうちから意識しておきたいですね。
4. 現場で支援するスタッフにも研修が義務化へ
変わるのは管理者だけではありません。世話人や生活支援員など、利用者さんを直接サポートするスタッフに対しても、障害福祉の基礎的な知識を身につけるための研修を受講させることが、事業所に義務付けられる予定です。
こちらは教材などの準備を経て、令和10年度(2028年度)からの施行を目指して計画が進められています。
現場で働く皆さんが、より自信を持って支援にあたれるような環境づくりが国全体で進められています。
5. ATLIFEのサポート体制と求める人材
要件が厳しくなると聞くと「なんだかハードルが高くなったな……」と感じるかもしれません。
しかし、これは裏を返せば「支援スタッフという仕事の専門性が高く評価され、キャリアアップの道筋が明確になった」ということです。
ATLIFEでは、こうした国の制度変更にもいち早く対応し、スタッフが安心して長く働ける環境を整えています。
実務経験を積みながら、将来管理者を目指したいという方のチャレンジも大歓迎です!
研修の受講サポートなど、皆さんのスキルアップを会社全体で後押ししていきます。
今回は、令和9年から導入されるグループホーム管理者の新たな要件について解説しました。
制度が新しくなるタイミングは、自分のキャリアを見直す良いチャンスでもあります。
「まだ実務経験が浅いけれど、将来は管理者を目指したい!」「今の職場のサポート体制に不安がある…」という方は、ぜひ一度ATLIFEにご相談ください。
あなたのキャリアアップを私たちが全力でサポートします。
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