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障害のある方への手当について
2024/12/05制度について
東京都では、障害の程度や種類に応じて、様々な障害者手当が支給されています。
どのような手当があるのか?
この記事では東京都調布市を例にご紹介いたします。
※以下の情報は一般的な情報であり、個々のケースによって異なります。
詳細については、必ず専門機関またはお住まいの区市町村役場にご相談ください。
目次
1.心身障害者福祉手当【調布市】
障害の程度と対象となる方の年齢に応じて、それぞれ手当が受けられます。
手当額はすべて月額です。
1-1.対象者
- 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳以上の方 15,500円
- 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1から3度をお持ちの20歳未満の方 7,200円
- 身体障害者手帳3・4級または愛の手帳4度をお持ちの方 6,000円
- 脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳以上の方 15,500円
- 脳性マヒ・進行性筋萎縮症の20歳未満の方 7,200円
1-2.支給の制限
- 年齢が20歳以上の方で、ご本人の所得が一定の額を超える場合は手当額が7,200円となります。
- 対象となる方が福祉施設等に入所している場合は、支給できません。
- 手帳取得時の年齢が65歳以上の方は申請できません。
1-3.申請の手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳、身体障害者手帳をお持ちでない脳性マヒ、進行性筋萎縮症の方は医師の診断書
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
- 年齢が20歳以上の方で、調布市外から転入された方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
上記1から3までをお持ちのうえ、担当窓口にお問い合わせください。
1-4.支給方法
申請のあった月分から、4月・8月・12月の年3回、その前月分まで(4ヶ月分)が、ご本人の金融機関口座へ振り込まれます。
2.特別障害者手当等【国の制度】
精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。
重度障害のある20歳以上の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額28,840円の手当が受けられます。
2-1.対象者
- 福祉施設などに入所していない
- 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない
- ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない
- 障害の程度が次のいずれかに該当する
- 国民年金(障害)1級相当(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)で、それらが重複している又は同程度の疾病がある
- 精神の障害であって、常時介護が必要である
2-2.申請の手続き
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳または愛の手帳、年金等を受けている方はその証書
- 調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
上記1から4までをお持ちのうえ、お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。(区市町村が申請窓口になっています。)
2-3.支給方法
申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
3.障害児福祉手当【国の制度】
精神又は身体に重度の障害を有する児童に対して支給される手当です。
重度障害のある20歳未満の方で、日常生活に常時介護を必要とし、次の条件をすべて充たしている場合、月額15,690円の手当が受けられます。
3-1.支給対象
- 福祉施設などに入所していない
- ご本人が、障害を理由とする公的年金を受けていない
- 身体障害者福祉法における補聴器の使用効果のある方
- ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない
- 障害の程度が次のいずれかに該当する
- 概ね身体障害者手帳1級または2級程度
- 概ね愛の手帳1度または2度程度
- 上記と同程度の疾病・精神障害がある
3-2.申請の手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所定の診断書
- 他制度(特別児童扶養手当など)の手当・年金を受けている方はその証書
- 調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
上記1から5までをお持ちのうえ、お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。(区市町村が申請窓口になっています。)
※どちらの手当も、一部省略できる書類がありますので、事前に窓口へお問い合わせください。
3-3.支給方法
申請のあった月の翌月分から、2月・5月・8月・11月の年4回、その前月分まで(3ヶ月分)を、ご本人の金融機関口座に振り込みます。
4.東京都重度心身障害者手当【都の制度】
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。
受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。
4-1.対象者
-
- 福祉施設などに入所していない
- 病院、診療所に継続して3ヶ月を超えて入院していない
- 申請時の年齢が65歳未満
- ご本人または扶養義務者の方の所得が一定の額を超えていない
- 障害の程度が次のいずれかに該当する
- 障害の程度が概ね愛の手帳1度または2度程度
- 上記と同程度の疾病・精神障害がある重度の知的障害で、特に著しい問題行動などのため、介護人が常に目を離せず、特別な配慮をする必要がある
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している
- 重度肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある
4-2.申請の手続き
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 調布市外から転入された方は、ご本人または扶養義務者の前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」
- 印かん
上記1から3までをお持ちのうえ、お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。(区市町村が申請窓口になっています。)
申請が受理されたあと、障害程度判定のために東京都心身障害者福祉センターの職員が直接ご本人と面談を行います。(センターに来所もしくは家庭訪問にて)
※一部省略できる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
4-3.支給方法
申請のあった月分から、毎月20日ごろ、指定した金融機関口座に東京都から直接振り込まれます。
5.特殊疾病(とくしゅしっぺい)患者福祉手当【調布市】
市内に住所を有し、次に該当する難病(特殊疾病)の治療を受けている方は、月額5,500円の手当が受けられます。
5-1.特殊疾病
- 難病医療費助成制度における対象疾病の認定を受けている方(注)対象疾病の一覧等は東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
- 1の対象疾患の認定基準を満たしている方で、(1)小児慢性医療券受給者、(2)生活保護受給者、(3)被爆者手帳所持者のいづれかに該当する方
- 東京都難病患者等に係る医療費等の助成におけるスモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)、先天性血液凝固因子欠乏症等及び人工透析を必要とする腎不全の疾病の認定を受けている方
※調布市心身障害者福祉手当を受けている方及び本人所得が基準額を超える方は受給ができません。
5-2.申請の手続き
- 特殊疾病の治療を受けていることを証明する「医師の診断書」または東京都発行の「(マル都)医療券」
- 印かん
- 対象となる方ご本人の金融機関の口座のわかるもの
上記1から3までをお持ちのうえ、担当窓口にお問い合わせください。
5-3.支給方法
申請のあった月の翌月分から、4月・10月の年2回、その前月分まで(6ヶ月分)が、指定された金融機関に振り込まれます。
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2024年12月5日
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